○常陸太田市西金砂そばの郷,西金砂湯けむりの郷及び物産センターこめ工房の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年11月30日

規則第88号

(平17規則39・一部改正)

(利用料金の減免)

第2条 条例第18条の規定により利用料金を減免する場合は,次に掲げるとおりとする。

(1) 市及び公共団体が利用する場合 免除又は減額

(2) 指定管理者が特に必要と認める場合 指定管理者が定める額

(平17規則39・旧第7条繰上・一部改正)

(利用料金の返還)

第3条 条例第19条の規定により利用料金を返還できる場合及び額は,次に掲げるとおりとする。

(1) 利用者の責任によらない理由で利用できなくなつたとき 全額

(2) 利用者から使用3日前までに利用の取消し,又は変更の届出があつたとき 全額

(3) 指定管理者が特に必要と認める場合 指定管理者が定める額

(平17規則39・旧第8条繰上・一部改正)

(禁止行為)

第4条 利用者は,次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 竹木を伐採し,又は植物を採取すること。

(2) 土地の形質を変更し,又は土石を採取すること。

(3) たき火をし,又は火気を利用すること。ただし,指定管理者の承認を受けた場合を除く。

(4) 施設及び備品を汚損し,若しくは破損すること。

(5) 前各号に掲げる行為のほか,指定管理者が別に定める行為

(平17規則39・旧第9条繰上・一部改正)

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

(平17規則39・旧第10条繰上)

(施行期日)

1 この規則は,平成16年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,金砂郷町西金砂そばの郷,西金砂湯けむりの郷及び物産センターこめ工房の設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年金砂郷町規則第4号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第19号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第39号)

この規則は,公布の日から施行する。

常陸太田市西金砂そばの郷,西金砂湯けむりの郷及び物産センターこめ工房の設置及び管理に関す…

平成16年11月30日 規則第88号

(平成17年11月2日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章
沿革情報
平成16年11月30日 規則第88号
平成17年3月31日 規則第19号
平成17年11月2日 規則第39号