○常陸太田市水府竜の里公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年11月30日

規則第85号

(平17規則44・一部改正)

(利用料金の減免)

第2条 条例第11条に基づく利用料金を減免することができるときは,次のとおりとする。

(1) (市の関係機関も含む。)及びその他の地方公共団体が利用するとき。 全額

(2) 指定管理者が特に必要と認めるとき。 指定管理者が定める額

(平17規則44・旧第5条繰上・一部改正)

(利用料金の返還)

第3条 条例第11条の規定に基づく利用料金を返還することができる場合は,次のとおりとする。

(1) 災害その他利用者の責に帰すことのできない理由により,利用できなくなつたとき 全額

(2) 利用者が利用開始日の7日前までに利用の取り消し,又は変更を申し出たとき 全額

(3) 指定管理者が特に必要と認めたとき 指定管理者が定める額

(平17規則44・旧第6条繰上・一部改正)

(利用者の義務)

第4条 利用者は,次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用を許可された目的以外の目的で施設等を利用しないこと。

(2) 地面で直接火をたかないこと。

(3) 暴力等他人の迷惑となる行為をしないこと。

(4) 公園及びその周辺にごみ,空き缶等を捨てないこと。

(5) 所定の場所以外の場所へ車両を乗り入れ,又は止めないこと。

(6) 私有地等公園の区域以外の区域に立ち入らないこと。

(7) 鳥獣類等を捕獲又は殺傷しないこと。

(8) 植物を採取又は折損しないこと。

(9) その他指定管理者の指示に従うこと。

(平17規則44・旧第7条繰上・一部改正)

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

(平17規則44・旧第8条繰上)

(施行期日)

1 この規則は,平成16年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,水府村竜の里公園設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年水府村規則第5号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第19号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第44号)

この規則は,公布の日から施行する。

常陸太田市水府竜の里公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年11月30日 規則第85号

(平成17年11月11日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章
沿革情報
平成16年11月30日 規則第85号
平成17年3月31日 規則第19号
平成17年11月11日 規則第44号