○常陸太田市消防団の定数,任免,給与,服務等に関する条例

平成16年10月27日

条例第109号

(趣旨)

第1条 この条例は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき常陸太田市非常勤消防団員(以下「団員」という。)の定数,任免,給与,服務等について,必要な事項を定めるものとする。

(平18条例55・一部改正)

(定数)

第2条 団員の定数は920人とする。

2 団員は,基本消防団員のほか,災害時の消防任務に限り従事する機能別消防団員を置くことができる。

(平25条例19・令元条例22・一部改正)

(任命)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は,消防団の推薦に基づき市長が,その他の団員は,市長の承認を得て団長が任命する。ただし,新たに団員になる者は次の資格を有する者から分団長の推薦に基づき,市長の承認を得て団長が任命する。

(1) 常陸太田市内に居住し,又は勤務する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で,かつ,身体強健な者

(欠格事項)

第4条 次の各号の一に該当する者は,団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第9条の規定により懲戒免職の処分を受け,当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(令元条例24・一部改正)

(団長及び団員の推薦)

第5条 第3条の規定に基づき団長を推薦する場合は,部長以上の階級にある者の3分の2以上の同意を必要とする。

2 団長の任期は,2年とする。

3 分団長が団員を推薦する場合は,推薦書(様式第1号)により行なうものとする。

(宣誓)

第6条 新たに団員になつた者は,任命後ただちに宣誓書(様式第2号)を提出しなければならない。

(退職)

第7条 団員は,退職しようとする場合は,退職願(様式第3号)を任命権者に提出しなければならない。

(分限)

第8条 任命権者は,団員が次の各号の一に該当する場合においては,これを降任し,又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため,職務の遂行に支障があり,又はこれにたえられない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか,団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は,第4条各号(第2号を除く。)の一に該当するに至つた場合並びに常陸太田市外に転出又は市外居住者で勤務地が市外になつた場合は,その身分を失う。

(令元条例24・一部改正)

(懲戒)

第9条 任命権者は,団員が次の各号の一に該当する時は,懲戒処分として,戒告,停職又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反した場合

(2) 職務上の義務に違反し,又は職務を怠つた場合

(3) 団員としてふさわしくない非行があつた場合

2 停職は,1月以内の期間を定めて行なう。

(平18条例55・一部改正)

(服務規律)

第11条 団員は,団長の命令によつて出動し,職務に従事するものとする。ただし,命令を受けていない場合にあつても,水火災その他の災害の発生を知つた時は,ただちに出動し,職務に従事しなければならない。

第12条 団員であつて10日以上居住地を離れる場合には,団長にあつては市長に,その他の者にあつては団長に届け出なければならない。ただし,特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第13条 団員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

第14条 団員は,消防団の正常な運営を阻害し,又は著しくその活動能率を低下させる等の集団行動を行なつてはならない。

(報酬)

第15条 団員の報酬は年額とし,別表第1のとおり支給する。

(費用弁償)

第16条 団員が水火災等の職務に従事する場合は別表第2に規定するところにより費用弁償を支給する。

2 前項の場合を除き,団員が公務のため旅行した場合は,別表第3に規定する旅費を支給する。

3 費用弁償の支給方法は,常陸太田市職員の旅費に関する条例(昭和32年常陸太田市条例第19号。以下「旅費条例」という。)の適用を受ける職員の旅費支給の例による。

4 前2項の規定により支給される旅費のほか,次に掲げるところにより旅費を支給するものとする。

(1) 東京都の特別区に属する地域及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19の規定に基づく政令で指定する人口50万以上の市に旅行した場合には,1日当たり500円の車賃を支給する。

(2) 鉄道若しくは陸路による県内旅行で別表第4の指定地域への旅行又は水路50キロメートル未満の旅行の場合(公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除く。)において,日当の定額の2分の1に相当する額を支給する。

(3) 別表第4及び別表第5以外の地域への県内旅行をした場合,旅客運賃を徴する交通機関利用以外の県外旅行をした場合又は別表第4若しくは別表第5の地域への旅行の場合において公務上の必要,天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合に限り,日当を支給する。

5 前項第3号の宿泊した場合の規定により日当を請求するときは,旅行請求書に「公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類」を添付するものとする。

(平21条例4・一部改正)

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(平25条例19・追加)

(施行期日)

1 この条例は,平成16年12月1日から施行する。

(経過借置)

2 この条例の施行の日の前日までに,金砂郷町消防団員の定数,任免,給与,服務等に関する条例(昭和42年金砂郷村条例第13号),水府村消防団員の定数,任免,給与,服務等に関する条例(昭和55年水府村条例第6号)又は里美村消防団員の定数・任免・給与・服務等に関する条例(昭和44年里美村条例第23号)(以下これらを「各町村条例」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第5条第2項に規定する任期は,常陸太田市消防団条例(昭和29年常陸太田市条例第20号)第4条の規定に基づき,任命されていた期間を通算するものとする。

(平成17年条例第8号)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第55号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成19年条例第13号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成25年条例第19号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成29年条例第9号)

この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(令和元年条例第22号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年条例第9号)

この条例は,令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第15条関係)

(平25条例19・全改,平29条例9・一部改正)

報酬額

基本消防団員

団長

83,200円

副団長

63,200円

支団長

58,200円

副支団長

53,200円

指導員・分団長

43,200円

副分団長

34,200円

部長

28,200円

班長

24,200円

団員

21,200円

機能別消防団員

10,000円

別表第2(第16条関係)

(平17条例8・全改,平29条例9・一部改正)

出動等の区分

金額

火災等(1回につき)

3,000円

風水害(1回につき)

警戒

1,900円

訓練

別表第3(第16条関係)

(平18条例7・平19条例13・一部改正)

階級

旅費の額

団長

常陸太田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和36年常陸太田市条例第17号)に規定する副市長の職にある者の旅費相当額

副団長

旅費条例に規定する課長以上の職にある者の旅費相当額

分団長

旅費条例に規定する課長以上の職にある者の旅費相当額

副分団長その他の団員

旅費条例に規定する課長補佐以下の職にある者の旅費相当額

別表第4(第16条関係)

(平21条例4・追加)

指定地域

水戸市,北茨城市,ひたちなか市,大洗町,城里町

別表第5(第16条関係)

(平21条例4・追加)

近隣地域

日立市,高萩市,常陸大宮市,那珂市,東海村,大子町

(平25条例19・令4条例9・一部改正)

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(令4条例9・一部改正)

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(令4条例9・一部改正)

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常陸太田市消防団の定数,任免,給与,服務等に関する条例

平成16年10月27日 条例第109号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 防/第2章 消防団
沿革情報
平成16年10月27日 条例第109号
平成17年3月29日 条例第8号
平成18年3月27日 条例第7号
平成18年12月25日 条例第55号
平成19年3月26日 条例第13号
平成21年3月30日 条例第4号
平成25年3月28日 条例第19号
平成29年3月23日 条例第9号
令和元年12月16日 条例第22号
令和元年12月16日 条例第24号
令和4年3月23日 条例第9号