○常陸太田市教育活動に従事する職の設置に関する要項

平成16年11月29日

教委告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、個に応じた学習の指導の充実を図るため、教育活動に従事する職の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(スタディサポーターの設置)

第2条 常陸太田市立水府中学校に教育活動に従事する職(以下「スタディサポーター」という。)を設置する。

(身分)

第3条 スタディサポーターは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。

(任命)

第4条 スタディサポーターは、教員免許状を有する者の中から、常陸太田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。

(職務)

第5条 スタディサポーターは、学校長の指揮監督のもと、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 教科指導

(2) その他学校長の指示する事項

(定数)

第6条 スタディサポーターの定数は、2名以内とする。

(指導教科)

第7条 スタディサポーターの指導する教科は、2教科以内とする。

(任用期間)

第8条 スタディサポーターの任用期間は、4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。

2 教育委員会は、スタディサポーターが心身の故障その他職務の遂行に支障が生じた場合には、その任用期間中であっても、これを免職することができる。

(服務)

第9条 スタディサポーターは、その職務を遂行するにあたっては、法令、条例、規則等に従い、かつ、上司の職務上の命令に従わなければならない。

2 スタディサポーターは、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

3 スタディサポーターは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(報酬及び費用弁償)

第10条 スタディサポーターの報酬及び費用弁償は、常陸太田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年常陸太田市条例第7号)の規定に基づき支給する。

(研修)

第11条 スタディサポーターは、その職務を遂行するために、常に研究と修養に努めなければならない。

2 スタディサポーターは、授業に支障のない限り、学校長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる。

(委任)

第12条 この要項の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年12月l日から施行する。

(経過横置)

2 この告示の施行の日の前日までに、水府村教育活動に従事する職の設置に関する条例(平成15年水府村条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

常陸太田市教育活動に従事する職の設置に関する要項

平成16年11月29日 教育委員会告示第2号

(平成16年12月1日施行)