○常陸太田市学校給食センター組織運営規則

平成16年11月29日

教委規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、常陸太田市学校給食センターの設置及び管理に関する条例(平成16年常陸太田市条例第110号)第5条の規定に基づき、常陸太田市学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)の組織運営に関し、別に定めのあるものを除くほか必要な事項を定めるものとする。

(係の配置)

第2条 学校給食センターの事務を分掌するため、次の係を置く。

学校給食係

2 前項に規定する係の分掌事務は、別表のとおりとする。

(平19教委規則2・平22教委規則1・令6教委規則6・一部改正)

(職員)

第3条 係に係長を置く。

(職員の係事務への配置)

第4条 職員(係長以上の職員を除く。)の係事務への配置は、当該事務の事務量、執行計画及び当該職員の適応機能等を勘案し、所長がこれを定める。この場合において所長は、速やかにその定めた係事務への配置内容を教育長に報告しなければならない。

(専決事項)

第5条 次に掲げる事項は、所長において専決することができる。

(1) 学校給食の献立作成に関すること。

(2) 学校給食の栄養管理及び調理に関すること。

(3) 学校給食の衛生管理に関すること。

(4) 定例に属する学校給食関係予算の執行計画に関すること。

(5) 学校給食の物資調達に関すること。

(6) 職員の保健及び安全に関すること。

(7) 設備備品等の安全管理に関すること。

(準用)

第6条 学校給食センターにおける事務処理、帳簿の保存、職員の服務等については、別に定めのあるもののほか常陸太田市教育委員会事務局処務規程(昭和56年常陸太田市教育委員会規程第3号)を準用する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、学校給食センターの組織運営に関すし必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成16年12月1日から施行する。

(平成19年教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和6年教委規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令6教委規則6・全改)

事務分掌

学校給食係

(1) 食育の推進に関すること。

(2) 施設の管理に関すること。

(3) 給食用物資の購入に関すること。

(4) 給食の栄養管理に関すること。

(5) 献立表の作成に関すること。

(6) 食品衛生管理に関すること。

(7) 学校との連絡調整に関すること。

(8) 職員研修に関すること。

(9) 給食の調理に関すること。

(10) 調理従事者等の安全及び衛生に関すること。

(11) 機械器具の保守点検に関すること。

(12) 給食の配送に関すること。

(13) センターの庶務に関すること。

(14) その他給食に関すること。

常陸太田市学校給食センター組織運営規則

平成16年11月29日 教育委員会規則第23号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年11月29日 教育委員会規則第23号
平成19年3月19日 教育委員会規則第2号
平成22年3月31日 教育委員会規則第1号
令和6年3月29日 教育委員会規則第6号