○常陸太田市スポーツ施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年10月28日
教委規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、常陸太田市スポーツ施設の設置及び管理に関する条例(平成16年常陸太田市条例第119号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、常陸太田市スポーツ施設(以下「スポーツ施設」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 運動公園の使用時間は、別表のとおりとする。ただし、常陸太田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
2 前項の使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
(休業日)
第3条 スポーツ施設の休業日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、臨時に休業し、又は開業することができる。
(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。)
(2) 12月28日から翌年1月4日まで
2 前項の使用許可申請書は、使用しようとする日(以下「使用日」という。)の7日前(使用許可を受けた事項を変更しようとするときは、3日前とする。)までに提出しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用の許可)
第5条 教育委員会は、スポーツ施設の使用を許可した者(以下「使用者」という。)に対し、施設使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付する。
(使用許可の順序)
第6条 使用の申請が競合した場合の使用の許可は、使用許可申請書の提出順に従い行うものとする。この場合において、使用許可申請書が同時に提出されたときは、申請者の協議又は抽選により決定する。
(使用の取消し)
第8条 スポーツ施設の使用の取消しをしようとする者は、使用日の3日前までに当該使用許可書を添え、常陸太田市スポーツ施設使用取消届(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。
(使用者の責務)
第9条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) スポーツ施設を使用するに当たっては、使用許可書を提出し、その指示を受けること。
(2) 許可を受けた以外のスポーツ施設又は備品等を使用しないこと。
(3) 使用許可時間を守ること。
(4) 備品等を使用した者は、その使用を終わったときは、直ちに管理人に返納すること。
(5) 入場者の整理、その他スポーツ施設内の秩序を保持すること。
(6) 使用後は、完全に清掃、整とんすること。
(7) その他管理人の指示に従うこと。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年12月1日から施行する。
(常陸太田市白羽スポーツ広場の設置及び管理に関する条例施行規則及び常陸太田市民武道館管理運営規則)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 常陸太田市白羽スポーツ広場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年常陸太田市教育委員会規則第2号)
(2) 常陸太田市民武道館管理運営規則(昭和57年常陸太田市教育委員会規則第7号)
附則(平成25年教委規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(平25教委規則2・平29教委規則2・一部改正)
名称 | 使用期間 | 使用時間 |
常陸太田市白羽スポーツ広場 | 1月5日から12月27日まで | 午前9時から午後5時まで |
常陸太田市民武道館 | 1月5日から12月27日まで | 午前9時から午後9時まで |