○常陸太田市水府海洋センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年10月28日
教委規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、常陸太田市水府海洋センターの設置及び管理に関する条例(平成16年常陸太田市条例第117号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 常陸太田市水府海洋センター(以下「海洋センター」という。)は、健全な陸上及び海洋性スポーツ並びにレクリェーションの普及を図るため、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 海洋センター施設の管理に関すること。
(2) 海洋センター使用者に対するスポーツ・レクリェーションの提供と指導に関すること。
(3) 海洋センター使用の促進に関すること。
(4) その他海洋センターの目的を達成するために必要な事項に関すること。
(職員)
第3条 海洋センターに所長、育成士及び必要な職員を置く。
2 所長は、教育長の命を受け、海洋センターがその目的に添うよう管理運営し、事務を司り、職員を指揮監督する。
3 育成士は、所長の命を受け、海洋センターに関する事務及びスポーツ・レクリェーションの指導に当たる。
4 その他の職員は、上司の命を受け、一般事務及びスポーツ・レクリェーションの指導に当たる。
(使用時間)
第4条 海洋センターの使用時間については、別表による。ただし、常陸太田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、時間を変更することができる。
(平19教委規則2・一部改正)
(休所日)
第5条 海洋センターの休所日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、臨時に休業し、又は開業することができる。
(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。)
(2) 12月28日から翌年1月4日まで
(施設及び設備の使用)
第6条 海洋センターの施設若しくは設備を使用しようとするものは、その使用の2箇月前より1週間前までに、水府海洋センター使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、特別な場合には申込書様式を変更することができる。
(平19教委規則2・一部改正)
(平19教委規則2・一部改正)
(平19教委規則2・追加)
(使用権の譲渡等の禁止)
第9条 海洋センターの使用許可を受けたものは、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(平19教委規則2・旧第8条繰下)
(使用者の遵守事項)
第10条 海洋センターを使用するものは、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 申請の目的以外に使用してはならない。
(2) 設備の現状を変更してはならない。
(3) 指定場所以外での喫煙又は火気を使用してはならない。
(4) 使用時間を厳守しなければならない。
(5) 使用許可のない施設及び器具等を使用してはならない。
(6) 施設及び設備、器具等を破損又は毀損してはならない。
(7) 近隣の静穏を損なう行為をしてはならない。
(8) その他、係員の指示に従わなければならない。
(9) 小学校4年生以下の使用は、原則として保護者又は引率者が付き添わなければならない。
(平19教委規則2・旧第9条繰下)
(使用後の処理)
第11条 使用者は、施設及び設備、器具の使用を終了したときは、使用物件を清掃整理して、その旨を係員に届け出なければならない。
(平19教委規則2・旧第10条繰下)
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長の承認を受け、所長が定める。
(平19教委規則2・旧第11条繰下)
附則
この規則は、平成16年12月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
施設 | 開所期間 | 使用時間 |
体育館 | 1月5日~12月27日 | 午前9:00~午後9:00 |
プール | 5月1日~9月30日 | 午前9:00~午後7:00 |
(平19教委規則2・全改、令4教委規則6・一部改正)
(平19教委規則2・全改)
(平19教委規則2・追加)