○常陸太田市工芸交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年11月30日
規則第82号
(趣旨)
第1条 この規則は、常陸太田市工芸交流センターの設置及び管理に関する条例(平成16年常陸太田市条例第95号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、この条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間等)
第2条 常陸太田市工芸交流センター(以下「交流センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
2 工芸交流センターの施設及び付属設備(以下「施設等」という。)の使用時間は、前項に規定する開館時間内とし、当該使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
(平21規則17・一部改正)
(休館日)
第3条 交流センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、変更することができる。
(1) 毎週月曜日
(2) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)
(平21規則17・全改)
2 前項の使用許可申請書は、使用する日(以下「使用日」という。)の10日前(すでに許可を受けた事項を変更しようとするときは3日前)までに提出しなければならない。ただし、市長が施設の運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(平21規則17・一部改正)
(使用の許可)
第5条 市長は、交流センターの施設の使用を許可したときは、交流センター楓施設使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付する。
(使用の取消し等)
第6条 交流センターの施設の使用の取消しをする者は、使用日の3日前までに、交流センター楓施設使用取消届(様式第3号)に当該使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。
(平21規則17・全改)
(使用料の返還)
第8条 条例第9条ただし書きの規定により使用料の返還を受けようとする者は、交流センター楓施設使用料返還請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(使用者の責務)
第9条 交流センターの施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 交流センターの施設等の使用に際しては、事前に使用許可書を管理人に提示し、その指示を受けること。
(2) 許可を受けた施設等以外の施設等を使用しないこと。
(3) 市長の承認を受けずにくぎ類を打ち込み、又ははり紙をしないこと。
(4) 使用許可のないところに、みだりに立ち入らないこと。
(5) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(6) 使用後は、清掃、整とんをすること。
(7) その他管理人の指示に従うこと。
(平21規則17・一部改正)
(入館の制限)
第10条 市長は、次のいずれかに該当する者の入館を拒否し、又は退館させることができる。
(1) 他人に迷惑になる物品又は動物の類(身体障害者補助犬を除く。)を携帯する者
(2) 他人に危害を及ぼし又は公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認められる者
(3) その他、交流センターの管理上支障があると認められる者
(平21規則17・全改)
(施設等の破損処理)
第11条 使用者は、交流センターの施設等を破損し、又は滅失したときは、遅滞なくその旨を市長に届出なければならない。
(管理の委任)
第12条 市長は、施設の管理について、常陸太田市教育委員会に委任するものとする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、金砂郷町工芸交流センター楓の設置及び管理に関する条例施行規則(平成8年金砂郷町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の規定によってなされた処分、手続きその他の行為は、改正後の相当規定によってなされた処分、手続きその他の行為とみなす。
(平21規則17・一部改正)
(平21規則17・一部改正)
(平21規則17・一部改正)
(平21規則17・一部改正)