○常陸太田市宅地開発事業の適正化に関する条例施行規則

平成17年3月29日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は,常陸太田市宅地開発事業の適正化に関する条例(平成17年常陸太田市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(規則で定める建築物)

第2条 条例第3条第3号の規定による規則で定める建築物は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 畜舎,蚕室,温室,育種苗施設,家畜人工授精施設,孵卵育雛施設,搾乳施設,集乳施設その他これらに類する農産物,林産物又は水産物の生産又は集荷の用に供する建築物

(2) 堆肥舎,サイロ,種苗貯蔵施設,農機具等収納施設その他これらに類する農業,林業又は漁業の生産資材の貯蔵又は保管の用に供する建築物

(3) 家畜診療の用に供する建築物

(4) 揚排水機,取水施設等農用地の保全若しくは利用上必要な施設の管理の用に供する建築物又は索道の用に供する建築物

2 条例第3条第5号の規定による規則で定める宅地開発事業は,次の各号に掲げる建築物の建築の用に供する目的で行うものとする。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業の用に供する施設である建築物

(2) 病院その他の医療施設である建築物

(3) 公民館その他の社会教育の用に供する施設である建築物

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の用に供する施設である建築物

(5) 駅舎その他の鉄道の施設である建築物

(6) 国,地方公共団体が設置する庁舎,研究所その他直接その事務又は事業の用に供する施設である建築物

(7) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者がその事業の用に供する施設である建築物

(8) 都市再生機構,労働者健康福祉機構,雇用・能力開発機構,鉄道建設・運輸施設整備支援機構,日本環境安全事業株式会社,中小企業基盤整備機構,茨城県住宅供給公社又は茨城県土地開発公社(以下「事業団等」という。)が設置する事務所,研究所その他直接その事務又は事業の用に供する施設である建築物

(9) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業若しくは貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業(同条第6項に規定する特別積合せ貨物運送をするものに限る。)の用に供する施設である建築物又は自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)第2条第5項に規定する一般自動車ターミナルを構成する施設である建築物

(10) 郵便事業の用に供する施設である建築物

(11) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第3条第1項第9号に規定する電気事業の用に供する同条第14号に規定する電気工作物を設置する施設である建築物

(12) 放送法(昭和25年法律第132号)による放送事業の用に供する放送設備である建築物

(13) と畜場法(昭和28年法律第114号)第2条第2項に規定すると畜場である建築物又は化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第1条第2項に規定する化製場若しくは同条第3項に規定する死亡獣畜取扱場である建築物

(14) 卸売市場法(昭和46年法律第35号)第2条第4項に規定する地方卸売市場の用に供する施設である建築物

(15) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第2号に規定する公営住宅及び同条第9号に規定する共同施設である建築物

(16) その他国,地方公共団体その他これらに類するものが設置する公益上必要な施設である建築物

(平18規則4・一部改正)

(申請書等の提出部数)

第3条 条例及びこの規則の規定により市長に提出する申出書,申請書及び届出書並びにこれらに添付する図書(以下「申請書等」という。)の提出部数は,正本1部及び副本3部とする。

(平19規則22・一部改正)

(公共的団体)

第4条 条例第6条第1項の規定による規則で定める公共的団体は,事業団等とする。

(確認申請書)

第5条 条例第6条第2項の規定による確認申請書は,様式第1号によるものとする。

2 条例第6条第2項の規定による規則で定める図書は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 設計説明書(様式第2号)

(2) 宅地開発事業施行の同意書(様式第3号)

(3) 開発区域位置図

(4) 開発区域図

(5) 開発区域に含まれる土地の公図写し及び登記簿謄本

(6) 土地利用現況図

(7) 土地利用計画図

(8) 計画平面図

(9) 計画断面図

(10) 給水計画図

(11) 排水計画図

(12) 消防水利図

(13) がけの断面図

(14) 擁壁の断面及び構造図

(15) その他必要と認める図書で指示するもの

3 前項第3号から第14号までに掲げる図面は,次の表の左欄に定める種類に応じ,同表の中欄に定める事項を明示し,同表の右欄に定める縮尺によるものとする。

図面の種類

明示すべき事項

縮尺

開発区域位置図

(1) 開発区域外の道路の機能及び排水放流先の状況の判断ができるよう母都市の中心部を含む範囲

(2) 開発区域

1/3,000

~1/10,000

開発区域図

(1) 開発区域及びその周辺の地域における市の境界,市内の町又は字の境界

(2) 土地の地番及び形状

1/600以上

土地の公図写し

(1) 開発区域及びその周辺の地域

(2) 開発区域の境界,公道及び水路

1/600以上

土地利用現況図

(1) 地形(1mの標高差を示す等高線によるもの)

(2) 開発区域の周辺の地域の道路,河川,水路その他公共施設及び公益施設

1/600以上

土地利用計画図

開発区域の境界,公共施設の位置及び形状,予定建築物の敷地の形状,敷地に係る予定建築物の用途並びに公益的施設の位置及び形状

1/600以上

計画平面図

開発区域の境界,切土又は盛土する土地の部分,がけ又は擁壁の位置及び道路の配置(位置,形状,幅員及び勾配)

1/600以上

計画断面図

切土又は盛土する前後の地盤,道路の構造並びに縦断面及び横断面

1/100以上

給水計画図

給水施設の位置,形状内のり寸法及び取水方法

1/600以上

排水計画図

排水計画算定上の基礎資料及び流量計算表に基づく排水区域界並びに排水施設の配置(位置,種類,排水処理機構,規模,材料形状内のり寸法,勾配,水の流れの方向,吐口の位置,その放流先の名称及び放流先の区域外排水施設との接続状況)

1/600以上

消防水利図

貯水槽の位置及び消火栓の位置

1/600以上

がけの断面図

開発区域及びその周辺の地域におけるがけの高さ,勾配及び擁壁でおおわないがけ面の土質,切土又は盛土する前の地盤面並びにがけ面の保護の方法

1/50以上

擁壁の断面及び構造図

擁壁の寸法及び勾配,擁壁の材料の種類及び寸法,透水層の位置及び高さ,水抜穴の位置及び材料並びに内径,基礎地盤の土質並びに基礎杭の位置,材料及び寸法

1/20以上

(確認の通知)

第6条 条例第6条第3項の規定による通知は,様式第4号によるものとする。

(変更確認申請書)

第7条 条例第7条第1項の規定による設計変更の確認申請書は,様式第5号によるものとする。

(軽微な変更)

第8条 条例第7条第1項ただし書きの規定による規則で定める事項は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 街区の境界又は道路,広場,排水施設等の位置若しくは形状の軽微な変更

(2) 工事の仕様を変更する設計の変更

(同意等の通知)

第9条 条例第7条第2項において準用する条例第6条第3項の規定による通知は,様式第6号によるものとする。

(変更の届出)

第10条 条例第10条第1号の規定による届出は,様式第7号によるものとする。

2 条例第10条第2号の規定による届出は,様式第8号によるものとする。

3 条例第10条第3号から第5号までの規定による届出は,様式第9号によるものとする。

(確認書)

第11条 条例第11条の規定による規則で定める様式は,様式第10号によるものとする。

(完了届出書等)

第12条 条例第12条第1項の規定による規則で定める届出は,様式第11号によるものとする。

2 前項の規定による届出には,次の各号に掲げる図面を添付するものとする。

(1) 開発区域に含まれる土地の公図写し

(2) 計画平面図

(3) 排水計画平面図

(検査済証)

第13条 条例第12条第2項の規定による検査済証は,様式第12号によるものとする。

(工事完了の公告)

第14条 条例第12条第3項に規定する工事の完了の公告は,開発区域又は工区に含まれる地域の名称並びに条例第6条第1項の規定による確認を受けた者の住所及び氏名を明示して行う。

(建築制限解除申請書)

第15条 条例第13条第1項の規定により,建築制限の解除を受けようとする者は,建築制限解除申請書(様式第13号)を提出しなければならない。

2 前項の申請書には,予定建築物の概要を示す図書を添付するものとする。

(立入検査証)

第16条 条例第15条第2号の規定による証票は,様式第14号によるものとする。

(公示板)

第17条 条例第17条の規定による公示板は,様式第15号によるものとする。

(地位承継届等)

第18条 条例第19条第1項の規定により地位の承継をした者は,遅滞なく,地位承継届出書(様式第16号)条例第6条第1項の規定による確認を受けた者の一般承継人であることを証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 条例第19条第2項の規定により地位の承継について市長の承認を受けようとする者は,地位承継承認申請書(様式第17号)条例第6条第1項の規定による確認を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権その他当該宅地開発事業に関する工事を施行する権原を取得した者であることを証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(水利施設等)

第19条 条例別表第7項の規定による規則で定める水利施設等は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 常時貯水量が40立方メートル以上又は取水可能水量が毎分1立方メートル以上であり,かつ連続40分以上の給水能力を有するもの

(2) 常時使用が可能であるもの

(3) 集水孔の水深が0.5メートル以上であるもの

(4) 消防ポンプ自動車が容易に部署できるもの

(5) 防火対象物から一の消防水利に至る距離が140メートル以下となるように設けるもの

1 この規則は,平成17年4月1日から施行する。

2 常陸太田市宅地開発事業の適正化に関する条例附則第3項の規定による規則で定める図書は,第5条第2項第1号及び第3号から第14号までに規定する図書とする。

(平成18年規則第4号)

この規則は,平成18年2月1日から施行する。

(平成19年規則第22号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

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(令4規則12・一部改正)

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(令4規則12・一部改正)

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(令4規則12・一部改正)

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(令4規則12・一部改正)

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(令4規則12・一部改正)

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(令4規則12・一部改正)

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(令4規則12・一部改正)

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(令4規則12・一部改正)

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常陸太田市宅地開発事業の適正化に関する条例施行規則

平成17年3月29日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第1章
沿革情報
平成17年3月29日 規則第4号
平成18年1月30日 規則第4号
平成19年3月30日 規則第22号
令和4年3月31日 規則第12号