○常陸太田市水府竜神観光施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年11月11日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、常陸太田市水府竜神観光施設の設置及び管理に関する条例(平成17年常陸太田市条例第14号。以下「条例」という。)第8条及び第12条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(通行券の交付)
第2条 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定による法人その他の団体であって、市長が指定する者。以下同じ。)は、条例第8条に規定する通行料を納付した者に対し、通行券を交付する。
(通行料の減免)
第3条 県民の日を定める条例(昭和43年茨城県条例第3号)第2条に定める日における通行者は、通行料を納付することを要しない。
事由 | 減免額 |
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けている者が通行するとき。 | 通行料の全額 |
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条の規定により設置された児童福祉施設に入所している児童及びその児童を引率する施設の職員が通行するとき。 | 通行料の全額 |
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第27条の規定により設置された身体障害者更生援護施設に入所している者及びその者を引率する施設の職員が通行するとき。 | 通行料の全額 |
(4) 身体障害者福祉法第4条の規定による身体障害者で障害程度等級が3級以上の者及びその介護人が通行するとき。 | 通行料の全額 |
(5) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第19条の規定により設置された精神薄弱者援護施設に入所している者及びその者を引率する施設の職員が通行するとき。 | 通行料の全額 |
(6) 特別支援学校の児童生徒並びにこれらの児童生徒を引率する教職員が通行するとき。 | 通行料の全額 |
(7) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定に基づく老人福祉施設に入所している者及びその引率者が通行するとき。 | 通行料の全額 |
(8) 学校行事で児童生徒及び学生並びに引率する教職員等が通行するとき。 |
|
(ア) 常陸太田市内の学校 | 通行料の全額 |
(イ) 同上 市外の学校 | 通行料の半額 |
(9) その他市長が必要と認めること。 | 市長が必要と認める額 |
5 市長は、身体障害者福祉法の規定に基づく身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳を有する者が、手帳を提示したときは通行料の全額減免を行うものとする。ただし、付添い人は、当該障害者等1人につき1人に限る。
(平20規則1・平24規則21・一部改正)
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(常陸太田市水府竜神カリヨンの設置及び管理に関する条例施行規則及び竜神大吊橋の設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)
2 常陸太田市水府竜神カリヨンの設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年常陸太田市規則第55号)及び竜神大吊橋の設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年常陸太田市規則第57号)は、廃止する。
附則(平成20年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4規則12・一部改正)
(令4規則12・一部改正)