○常陸太田市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置審査会設置規程
平成18年5月1日
訓令第6号
(設置)
第1条 市が発注する建設工事及びコンサルタント業務等委託業務(以下「市工事等」という。)の入札参加資格者が事故及び贈賄、談合その他不正行為等を起こした場合の指名停止等の措置の適正を期するため、常陸太田市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審査会は、次に掲げる者をもって組織する。
副市長、総務部長、農政部長、上下水道部長、建設部長
2 審査会に委員長、副委員長を置き、それぞれ副市長、総務部長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。
(平19訓令7・全改、平23訓令3・平26訓令8・一部改正)
(任務)
第3条 審査会は常陸太田市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要領に基づく措置等に関することについて審査を行い、市長に報告する。
(会議)
第4条 審査会は、委員長が招集する。ただし、委員長が特に軽易と認めたもの、又は緊急を要するものについては、持ち回り審議をもって審査会の開催に代えることができる。
2 審査会は、委員の過半数の出席で成立する。
3 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員を審査会に出席させ、その説明、又は関係書類等を提出させることができる。
4 会議は非公開とする。
(平19訓令7・一部改正)
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、総務部契約管財課において処理する。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、平成18年5月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第3号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第8号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。