○常陸太田市障害支援区分判定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年6月20日

条例第33号

(審査会の委員の定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する常陸太田市障害支援区分判定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は,5人とする。

(平25条例10・平26条例13・一部改正)

(委任)

第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか,審査会に関し必要な事項は,市規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(常陸太田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 常陸太田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年常陸太田市条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年条例第10号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第13号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

常陸太田市障害支援区分判定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年6月20日 条例第33号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年6月20日 条例第33号
平成25年3月28日 条例第10号
平成26年3月28日 条例第13号