○広報ひたちおおた広告掲載取扱要綱
平成18年9月29日
告示第115号
(目的)
第1条 この要綱は、常陸太田市が発行する「広報ひたちおおた」(以下「広報紙」という。)に掲載する広告の取扱に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(掲載することができる広告)
第2条 広報紙に掲載することができる広告は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 法令又は条例若しくは規則等に違反し、又は抵触するおそれのあるもの
(2) 公の秩序及び善良な風俗に反するもの
(3) 政治活動、宗教活動、意見広告又は個人の宣伝に係るもの
(4) 青少年の教育上好ましくないもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、広報紙に掲載する広告として市長が適当でないと認めるもの
2 前項に定めるもののほか、広報紙に掲載できる広告に関する基準は、別途定める。
(広告の大きさ等)
第3条 掲載する広告の大きさは、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 縦4.5cm 横8.8cm
(2) 縦4.5cm 横17.9cm
2 広告を掲載する位置は、市長が指定するページの最下段とする。
3 広告の色は、シアン・マゼンタ・イエロー・ブラックの4色以内とする。
4 市長は、前2項の規定にかかわらず、広報紙の編集上支障があると認めるときは、広告を掲載する位置及び広告の色を変更することができる。
(平30告示15・一部改正)
(広告掲載期間)
第4条 広告掲載の期間は1ヵ月単位とし、連続して掲載できる期間は最長6ヵ月とする。ただし、広告掲載の申込みが募集件数に満たなかったときは、この限りではない。
(広告掲載の申込み等)
第5条 広告掲載の申込みのできる者は、茨城県内に住所又は事業所を有する者とする。
2 前項に掲げる地域以外に住所又は事業所を有する公共的事業を営む法人で、市長が特に認める者については、広告掲載の申込みができるものとする。
3 広告掲載の申込みは、広報ひたちおおた広告掲載申込書(様式第1号)に市長が別に定める基準により作成した原稿を添えて、指定された期日までに市長に提出しなければならない。
(平20告示44・平30告示15・一部改正)
(広告掲載の決定等)
第6条 市長は、前条第2項の規定による申込みがあったときは、速やかに審査し、当該広告掲載の可否を決定する。広告掲載の申込みが募集件数を超えたときは、抽選により決定するものとする。
2 前項の規定による審査は、常陸太田市広報発行規程(昭和39年訓令第4号)第5条で規定する広報委員会において行う。
(平30告示15・全改)
(広告掲載の取りやめ)
第8条 広告掲載者は、その広告掲載を取りやめようとするときは、当該広告掲載決定通知書を添え、広報ひたちおおた広告掲載取りやめ申込書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(広告掲載料の還付)
第9条 既納の掲載料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 広告掲載者の責めによらない理由により、広告を掲載することができなくなったとき。
(2) 正当な理由により広報ひたちおおた広告掲載取りやめ申込書(様式第4号)が発行日の15日前までに提出され、その申込みを許可したとき。
(3) 前2号以外の理由により、広告が掲載されなかったとき。
2 前項の規定により還付する広告掲載料には、利子を付さない。
(広告掲載の取消し等)
第10条 市長は、広告掲載者又は広告の内容が次のいずれかに該当すると認めたときは、第6条第3項の規定による広告掲載の決定を取消し、又は広告掲載を取りやめることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) その他市長が必要と認めるとき。
(委任)
第11条 この要綱に定めのあるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成20年告示第44号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第15号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第37号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(平30告示15・追加)
(平30告示15・令4告示37・一部改正)
(令4告示37・一部改正)