○常陸太田市企業等立地促進条例

平成18年12月25日

条例第47号

常陸太田市企業誘致条例(平成13年常陸太田市条例第7号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、本市の産業振興上、特に重要であると認められる指定産業地域において、新たに立地する企業等及び拡大再投資を行う企業等に対して奨励措置を講ずることにより、企業等の立地及び拡大再投資を促進し、もって本市産業の振興に寄与することを目的とする。

(平25条例17・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 指定産業地域 本市の産業振興において特に重要な地域であると市長が指定する地域をいう。

(2) 企業等 営利を目的とした事業所を設ける法人又は個人をいう。

(3) 立地 事業所を新設、移設又は用地を拡大して増設し、操業を開始することをいう。

(4) 拡大再投資 立地し10年以上事業活動を行った後に、事業を拡張することを目的として敷地内に新たに固定資産を増設し、操業を開始することをいう。

(5) 中小企業等 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者及び市長がこれに準ずるものと認める企業等をいう。

(6) 投下資本額 立地し、又は拡大再投資する際に取得した地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する固定資産の合計額をいう。

(7) 新規雇用者 立地又は拡大再投資に伴い、操業開始日前6月から操業開始後3年以内に新たに雇用した者(労働基準法(昭和22年法律第49号)第21条各号に規定する者を除く。)のうち、その者又はその者と生計を一にする家族が操業開始日前1年間継続して本市の区域内に住所を有するものをいう。

(平22条例4・平25条例17・平27条例12・一部改正)

(奨励措置を受けるための要件)

第3条 指定産業地域に立地し、又は拡大再投資する企業等は、次の各号に掲げる要件を全て満たすときは、次条に定める奨励措置の適用を受けることができる。

(1) 新たに用地を取得し、若しくは借り受けて事業所を設置し、事業用の建物の全部若しくは一部を新たに取得し、若しくは借り受けて事業所を設置し、又は固定資産を増設すること。

(2) 投下資本額が1億円(農林漁業及びその関連業種(製造業のうち食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業、木材・木製品製造業、家具・装備品製造業、パルプ・紙・紙加工品製造業、プラスチック製品製造業及びゴム製品製造業並びに卸売業のうち各種商品卸売業、飲食料品卸売業、木材・竹材卸売業、農業用機械器具卸売業及び家具・建具卸売業をいう。)並びに拡大再投資する中小企業等にあっては5,000万円)を超えるものであること。

(3) 用地を取得し、若しくは借り受けた日、事業用の建物の全部若しくは一部を取得し、若しくは借り受けた日又は固定資産を増設した日から、市規則で定める期間内に操業を開始すること。

(4) 納期限の到来した国税、都道府県税及び市町村税を完納していること。

(5) 事業内容が本市の産業の振興に寄与し、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第4条第2項第5号の規定に基づき、同意を得られた基本計画における地域の特性及びその活用戦略に選定された分野であって、指定産業地域にふさわしいと市長が認めるものであること。

(平20条例36・平21条例17・平25条例17・平27条例12・平30条例9・一部改正)

(奨励措置)

第4条 市長は、前条の要件を満たす企業等(以下「対象企業等」という。)に対し、予算の範囲内において次の各号に掲げる奨励措置を講ずることができる。ただし、同一の固定資産に対する奨励措置は1回限りとし、企業等拡大再投資奨励金については一の事業所において10年ごとに1回の交付を限度とする。

(1) 企業等立地奨励金

立地する対象企業等が操業開始日の属する年の翌年の1月1日(操業開始日が1月1日の場合は、同日とする。)に所有する固定資産について、固定資産税及び都市計画税相当額を納税義務の確定した日の属する年度から3年を限度とし、奨励金として交付することができる。ただし、常陸太田市固定資産税の課税免除に関する条例(平成27年常陸太田市条例第3号)により課税免除の適用を受けた固定資産税相当額を除く。

(2) 企業等拡大再投資奨励金

拡大再投資により取得した固定資産について、固定資産税及び都市計画税相当額を納税義務の確定した日の属する年度から3年を限度とし、奨励金として交付することができる。ただし、常陸太田市固定資産税の課税免除に関する条例により課税免除の適用を受けた固定資産税相当額を除く。

(3) 企業等雇用奨励金

新規雇用者を1年以上継続して雇用した場合、雇用を継続する当該新規雇用者数に1年当たり10万円を乗じて得た額を奨励金として交付することができる。ただし、交付期間は当該新規雇用者ごとに3年を限度とする。

(平20条例36・平22条例4・平25条例17・平27条例12・一部改正)

(奨励措置の適用の申請等)

第5条 前条の奨励措置の適用を受けようとする対象企業等は、市規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

2 前項の申請をしようとする対象企業等は、市規則で定めるところによりあらかじめ事業計画書を提出しなければならない。

3 市長は、必要があると認めるときは、前条の奨励措置の適用について、条件を付することができる。

(平25条例17・一部改正)

(奨励措置の適用の取消し)

第6条 市長は、第4条の奨励措置の適用を受けた対象企業等(以下「適用企業等」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、同条の奨励措置の全部又は一部の適用を取り消すものとする。

(1) 虚偽その他不正な行為により申請をしたとき。

(2) 第3条に定める要件に適合しないと認められるとき。

(3) 操業開始日以後3年以内(第4条第1号の奨励措置の適用企業等にあっては、その適用期間内)に当該操業を廃止し、又は6月以上休止していると認められるとき。

(4) 前条第3項の市長が付した条件に違反したとき。

(5) 操業開始日以後3年以内(第4条第1号の奨励措置の適用企業等にあっては、その適用期間内)に市税を滞納したとき。

(6) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(7) 重大な法令違反又は社会的な信用を著しく損なう行為を行ったと認められるとき。

(平25条例17・平27条例12・一部改正)

(奨励金の返還)

第7条 市長は、前条の規定により奨励金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に奨励金が交付されているときは、期間を定めてその返還を命ずるものとする。

(報告等)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、適用企業等に対し、報告若しくは関係図書の提出を求め、又は市長が指定する職員に実地調査をさせることができる。

(平27条例12・一部改正)

(奨励措置の適用の承継)

第9条 適用企業等の事業を承継した者は、当該事業が継続される場合に限り、市規則で定めるところにより、市長の承認を得て、第4条の奨励措置の適用を承継することができる。

(平27条例12・一部改正)

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、市規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(検討)

2 第4条第3号の規定は、経済状況、実施効果等を勘案し、第1条に規定する目的の達成状況を評価した上で、この条例施行の日以後5年以内に検討を行うものとし、その後も同様とする。

(適用)

3 この条例の規定は、施行の日以後の固定資産の取得について適用し、同日前の固定資産の取得については、なお従前の例による。

(平成20年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の常陸太田市企業等立地促進条例の規定は、この条例の施行の日以後の奨励措置に対する申請について適用し、この条例の施行前に申請した企業等については、なお従前の例による。

(平成25年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の常陸太田市企業等立地促進条例の規定は、この条例の施行の日以後の奨励措置に対する申請について適用し、この条例の施行前に現に奨励措置の適用を受けている企業等については、なお従前の例による。

(平成27年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の常陸太田市企業等立地促進条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる奨励措置の適用の申請から適用し、この条例の施行前に現に奨励措置の適用を受けている申請については、なお従前の例による。

(平成30年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の常陸太田市企業等立地促進条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる奨励措置の適用の申請から適用し、この条例の施行前に現に奨励措置の適用を受けている申請については、なお従前の例による。

常陸太田市企業等立地促進条例

平成18年12月25日 条例第47号

(平成30年3月20日施行)