○常陸太田市生活支援促進施設の設置及び管理に関する条例

平成19年3月26日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき,常陸太田市生活支援促進施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 高齢者の生きがい発揮と女性の能力を十分発揮するため,常陸太田市生活支援促進施設(以下「施設」という。)を設置する。

2 施設の名称及び位置は,別表のとおりとする。

(管理)

第3条 施設は,常に良好な状態において管理し,その設置目的に応じてもつとも効率的に運用しなければならない。

(弁償等)

第4条 施設の利用者が故意又は過失により施設設備等を損傷し,又は滅失したときは,これを弁償又は原状に復さなければならない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(常陸太田市重要な公の施設に関する条例の一部改正)

2 常陸太田市重要な公の施設に関する条例(昭和39年常陸太田市条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年条例第16号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

別表

(平20条例16・一部改正)

名称

位置

常陸太田市小中地区生活支援促進施設

常陸太田市小中町1,538番地の2

常陸太田市小菅地区生活支援促進施設

常陸太田市小菅町2,705番地

常陸太田市上深荻大菅地区生活支援促進施設

常陸太田市上深荻町228番地の1

常陸太田市生活支援促進施設の設置及び管理に関する条例

平成19年3月26日 条例第5号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成19年3月26日 条例第5号
平成20年3月25日 条例第16号