○常陸太田市企業等立地促進条例施行規則

平成18年12月27日

規則第36号

常陸太田市企業誘致条例施行規則(平成13年常陸太田市規則第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、常陸太田市企業等立地促進条例(平成18年常陸太田市条例第47号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平25規則8・一部改正)

(指定産業地域)

第2条 条例第2条第1号に規定する市長が指定する地域は、別表に掲げるとおりとする。

2 前項に定める地域の指定期間は、別に定める。

(用地の取得日等)

第3条 条例第3条第3号に規定する用地を取得し、若しくは借り受けた日、事業用の建物の全部若しくは一部を取得し、若しくは借り受けた日又は固定資産を増設した日を、当該契約の締結日とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 条例第3条第3号に規定する期間は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(1) 新たな建設行為により事業所を設置する場合 2年

(2) 既存建物の改修等により事業所を設置する場合又は固定資産を増設する場合 1年

(3) 既存建物をそのまま使用する場合 6月

(平25規則8・一部改正)

(事業計画書の認定)

第4条 奨励措置の適用を受けようとする企業等は、条例第5条第2項に規定する事業計画書(様式第1号)を、第3条第1項の規定による契約の締結日より前に市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により事業計画書を受けたときは、速やかに審査を行い、事業計画の認定の適否を決定し、事業計画認定(不認定)決定通知書(様式第2号)により、提出者に通知するものとする。

(平25規則8・全改、平27規則10・一部改正)

(奨励措置の適用)

第5条 事業計画の認定を受けた者(以下「認定企業等」という。)が奨励措置の適用を受けようとするときは、次に掲げる書類を期間内に市長に申請しなければならない。

奨励措置の名称

様式

申請期限

企業等立地奨励金

奨励措置適用申請書(様式第3号)

操業開始日から起算して3月以内

企業等拡大再投資奨励金

企業等雇用奨励金

奨励措置適用申請書(雇用奨励金)(様式第4号)

操業開始日から起算して1年6月以上5年以内

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、企業等雇用奨励金の申請の場合には、既に提出している書類と同一のものについては、その書類の提出を省略できる。

(1) 土地又は建物の売買又は賃貸借の契約書等の写し

(2) 国税及び地方税の納付を証する書類

(3) 登記簿謄本又は登記事項証明書及び定款の写し

(4) 固定資産一覧表(様式第5号。企業等立地奨励金及び企業等拡大再投資奨励金の申請に限る。)

(5) 新規雇用者名簿(様式第6号。企業等雇用奨励金の申請に限る。)

(6) その他市長が必要と認める書類

3 市長は、前2項に規定する申請書を受けたときは、速やかに審査を行い、奨励措置の適否を決定し、奨励措置適用(不適用)決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(平25規則8・追加、平27規則10・一部改正)

(変更申請)

第6条 認定企業及び奨励措置の適用を受けた者(以下「適用企業等」という。)は、当該奨励措置の適用期間終了までに事業計画書、奨励措置適用申請書又は前条第2項各号に掲げる書類の内容を変更しようとする場合は、変更申請書(様式第8号)に必要書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、新規雇用者名簿(様式第6号)における変更の場合を除く。

(平25規則8・旧第5条繰下・一部改正、平27規則10・一部改正)

(操業の廃止等の届出)

第7条 適用企業等は、操業を廃止し、又は6月以上休止するときは、速やかに操業廃止(休止)(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(平25規則8・旧第6条繰下・一部改正、平27規則10・一部改正)

(奨励措置の適用の取消し)

第8条 市長は、条例第6条の規定により奨励措置の適用を取り消したときは、奨励措置取消決定通知書(様式第10号)をもって、その旨を通知するものとする。この場合において、当該取消しの効力は、取消しの事由が発生した時点に遡及して生ずるものとする。

(平25規則8・旧第7条繰下・一部改正)

(奨励措置の適用の承継申請等)

第9条 条例第9条の規定により奨励措置の適用を承継しようとする者は、速やかに奨励措置適用承継申請書(様式第11号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 承継した事実及び期日を証する書類

(2) 事業内容を明らかにした事業計画書

(3) 承継する企業等の国税及び地方税の納付を証する書類

(4) 承継する企業等の登記簿謄本又は登記事項証明書及び定款の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、奨励措置適用承継申請書を受けたときは、速やかに承継の適否を審査し、奨励措置適用承継(不承継)決定通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。

(平25規則8・旧第8条繰下・一部改正)

(奨励金の交付申請等)

第10条 適用企業等は、企業等奨励金交付申請書(様式第13号)に、別に定める期日までに次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 新規雇用者名簿(様式第6号。企業等雇用奨励金の申請に限る。)

(2) 市税の納税証明書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による交付申請があったときは、速やかに交付の適否を審査し、企業等奨励金交付(不交付)決定通知書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。

(平25規則8・追加、平27規則10・一部改正)

(奨励金の請求)

第11条 奨励金の交付決定を受けた適用企業等は、企業等奨励金請求書(様式第15号)をもって市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに審査を行い、適当と認めたときは、企業等奨励金確定通知書(様式第16号)により通知するとともに、奨励金を交付するものとする。

(平25規則8・追加、平27規則10・一部改正)

(委任)

第12条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(平25規則8・旧第9条繰下・一部改正)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成25年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の常陸太田市企業等立地促進条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の奨励措置に対する申請について適用し、この規則の施行前に現に奨励措置の適用を受けている企業等については、なお従前の例による。

(平成27年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の常陸太田市企業等立地促進条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる奨励措置の適用の申請から適用し、この規則の施行前に現に奨励措置の適用を受けている申請については、なお従前の例による。

(平成28年規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日より施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

指定産業地域の名称

指定産業地域の範囲

常陸太田工業団地

岡田町のうち常陸太田工業団地土地利用計画に定められた地域

宮の郷工業団地

宮の郷町のうち宮の郷工業団地土地利用計画に定められた地域

ハイテクパーク金砂郷工業団地

箕町のうちハイテクパーク金砂郷工業団地土地利用計画に定められた地域

(平25規則8・全改、令4規則12・一部改正)

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(平25規則8・全改、平27規則10・平28規則18・一部改正)

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(平25規則8・全改、平27規則10・令4規則12・一部改正)

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(平25規則8・全改、平27規則10・令4規則12・一部改正)

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(平25規則8・全改、令4規則12・一部改正)

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(平25規則8・全改、平27規則10・令4規則12・一部改正)

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(平25規則8・追加、平27規則10・平28規則18・一部改正)

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(平25規則8・追加、令4規則12・一部改正)

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(平25規則8・追加、平27規則10・令4規則12・一部改正)

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(平25規則8・追加、平27規則10・平28規則18・一部改正)

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(平25規則8・追加、令4規則12・一部改正)

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(平25規則8・追加、平27規則10・平28規則18・一部改正)

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(平25規則8・追加、平27規則10・令4規則12・一部改正)

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(平25規則8・追加、平27規則10・平28規則18・一部改正)

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(平25規則8・追加、平27規則10・令4規則12・一部改正)

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(平25規則8・追加、平27規則10・平28規則18・一部改正)

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常陸太田市企業等立地促進条例施行規則

平成18年12月27日 規則第36号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第1章
沿革情報
平成18年12月27日 規則第36号
平成25年3月25日 規則第8号
平成27年3月25日 規則第10号
平成28年3月31日 規則第18号
令和4年3月31日 規則第12号