○常陸太田市一般廃棄物処理業者搬入の許可に関する要項

平成19年2月2日

告示第13号

(目的)

第1条 常陸太田市廃棄物の処理及び清掃に関する規則(平成16年常陸太田市規則第72号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、一般廃棄物処理業者(し尿及び浄化槽汚泥の収集運搬業者)の搬入に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(責務)

第2条 常陸太田市が許可する一般廃棄物処理業者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)等関係法令を遵守するとともに、要項を厳守することにより廃棄物を適正に処理し、市の代行たる自覚と責任を持って住民サービスの向上に努めなければならない。

(令6告示54・一部改正)

(収集区域及び搬入先等)

第3条 常陸太田市内において収集したし尿及び浄化槽汚泥(以下「し尿等」という。)の搬入先は、常陸太田市し尿処理場の設置及び管理に関する条例(平成16年常陸太田市条例第85号。以下「条例」という。)第2条第2項で定める常陸太田市し尿処理場(以下「し尿処理場」という。)の常陸太田市クリーンセンター(以下「太田クリーンセンター」という。)とする。

2 前項に定める搬入先において、施設の工事等により搬入できない場合又はその他の理由により市長が特に認める場合は、搬入先を変更することができるものとする。

(平20告示19・全改、令6告示54・一部改正)

(許可申請)

第4条 規則第3条に定める許可申請書の業務の種類において、許可を受けようとする者は、し尿・浄化槽清掃の両業務、浄化槽清掃業務のいずれかで申請するものとする。

(令6告示54・一部改正)

(許可申請に係る書類)

第5条 規則第3条における添付書類でその他市長が必要と認める書類は、以下のとおりとする。

(1) 作業に使用する車両の正面・側面・後面の写真(写真は、ナンバープレートが判別できるものであること。)

(2) 使用車両の自動車検査証の写し

(3) 使用車両の自動車損害賠償責任保険証明書の写し

(4) 使用車両の自動車任意保険証明書の写し

(5) 使用車両が自己所有でない場合、その使用が分かる書類(契約書等)の写し

(6) 浄化槽清掃技術者講習会等の終了証の写し

(7) 誓約書

(8) その他、市長が指示するもの

(許可条件)

第6条 規則第4条に定めるし尿収集運搬、浄化槽汚泥収集運搬の許可の条件は次のとおりとする。

(1) 原則として、市内に営業所を設置すること。

(2) 廃掃法・廃掃法施行令・廃掃法施行規則、浄化槽法・環境省関係浄化槽法施行規則、常陸太田市廃棄物の処理及び清掃に関する条例規則、その他関係法令を厳守すること。

(3) 常陸太田市し尿処理場し尿処理場内の搬入及び作業方法については、危険を伴うので、係員の指示に従い事故発生等につながらないよう協力しなければならない。なお、投入計画等により調整を行うことがあるので協力をすること。

(4) し尿処理場の搬入時間は、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に定める休日及び12月29日から1月3日までを除き、午前8時30分から午後4時30分までとすること。

(5) 車両への表示は、「常陸太田市許可車」と表示すること。表示する位置は車両の両側とし、ドアの両側には住所・会社名・電話番号を明示すること。字の大きさは見やすい大きさのものとすること。表示に要する費用は、許可業者の負担とすること。

(6) 車両の変更、廃車等については、30日前までに届け出ること。新規車両についても30日前までに申請し、承認を得ること。

(7) その他、市長から指示があった時はこれに従うこと。

(平20告示19・一部改正)

(収集運搬時の遵守事項)

第7条 収集、運搬は次のように行うこと。

(1) し尿等が飛散し、流出しないよう、常に車両の点検整備を行うこと。

(2) し尿等収集運搬に伴う悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。

(3) 廃掃法第6条の2第2項の規定による基準を遵守すること。

(4) し尿等の収集運搬は、専用のバキューム車で行うこと。

(5) 車両は、随時洗車し清潔保持に努めること。

(6) 車両の荷台等を改造する場合は、陸運局等の許可を得て、道路交通法、車両運送法等に違反しないようにすること。

(7) 天災又は災害非常時には、生活環境保全上支障が生じるので、市長の指示に従い業務遂行に努めること。

(平20告示19・一部改正)

(許可業者の遵守事項)

第8条 許可業者は、業務の遂行については、法令に定める基準等に従うほか、次の事項について十分留意すること。

(1) 営業活動を行う場合は、関係法令等を十分理解し誤解を生じないよう留意すること。また、後日紛争を招くことのないよう双方合意のうえ契約書を取り交わすこと。

(2) 営業活動を行う場合は、強引な営業取引等市民に迷惑をかける行為をしてはならない。

(3) 許可業者は、常に従業員の人材育成やモラルの向上に努めなければならない。

(4) 許可業者は、し尿等の収集運搬に際して交通を妨げたり、通行人や付近住民に迷惑をかけないよう細心の注意を払うこと。

(5) し尿処理場の施設処理量には限度があり、搬入計画を変更することがあるので、変更があった場合は指示に従うこと。

(6) 不明な点については、許可業者が判断せずその都度市担当者へ相談すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示に従うこと。

(令6告示54・一部改正)

(審査委員会の設置)

第9条 廃掃法第7条第1項、第6項及び浄化槽法第35条第1項の規定に基づく常陸太田市におけるし尿及び浄化槽清掃業の許可について調査及び審査するため、常陸太田市一般廃棄物処理業者等に関する許可等審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

(審査委員会の組織)

第10条 審査委員会の委員は、常陸太田市における次に掲げる職にある者をあてる。

(1) 副市長

(2) 市民生活部長

(3) 市民生活部清掃センター長

(4) 上下水道部下水道課長

(5) 金砂郷支所金砂郷地域振興課長

(6) 水府支所水府地域振興課長

(7) 里美支所里美地域振興課長

2 審査委員会に委員長及び副委員長をおき、それぞれ副市長及び市民生活部長である委員をもって充てる。

3 第1項に定めるもののほか、委員長が指名する者を委員にすることができる。

(平19告示48・平20告示19・平23告示45・令6告示54・一部改正)

(委員長の職務)

第11条 委員長は、審査委員会の事務を総理し、委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。

2 委員長に事故あるときは、副委員長が委員長の職務を代理する。

(会議)

第12条 委員長は、適宜会議を招集することができる。

2 会議は、過半数の委員の出席がなければ開くことができない。

3 会議は非公開とする。

4 委員会は、必要に応じ関係職員の出席を求め意見を聴くことができる。

(許可の決定)

第13条 委員会において、許可、不許可の決定を行うものとする。

(庶務)

第14条 審査委員会の庶務は、市民生活部環境政策課において処理するものとする。

(平22告示37・一部改正)

(その他)

第15条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定めるものとする。

(令6告示54・一部改正)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(平20告示19・一部改正)

(平成19年告示第48号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年告示第19号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年告示第37号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年告示第45号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(令和6年告示第54号)

(施行期日)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

常陸太田市一般廃棄物処理業者搬入の許可に関する要項

平成19年2月2日 告示第13号

(令和6年4月1日施行)