○常陸太田市公民館主事で非常勤の者に関する職務規程
平成19年3月20日
教委規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、常陸太田市公民館主事で非常勤の者(以下「公民館主事」という。)の職務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 公民館主事の職務については、常陸太田市公民館の設置及び管理等に関する条例(昭和34年条例第5号)の定めるところによる。
(服務)
第3条 公民館主事の服務は、週3日とする。
2 前項に定めるもののほか、必要がある場合には、館長の許可を得て勤務日を変更することができる。
(解任)
第4条 教育委員会は、次の各号の一に該当する場合は、任期中といえども公民館主事の職を解くことができる。
(1) 本人が解任を申し出たとき。
(2) 服務の実績が悪いとき。
(3) 公民館主事として、ふさわしくない行為があったとき。
(報酬及び費用弁償)
第5条 公民館主事の報酬及び費用弁償については、常陸太田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年条例第7号)の定めるところによる。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、公民館主事に関して必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。