○常陸太田市難病患者福祉手当支給要項

平成20年3月25日

告示第22号

(目的)

第1条 この要項は、難病患者又はその保護者等に対し、難病患者福祉手当(以下「福祉手当」という。)を支給することにより、難病患者とその保護者の生活を支援するとともに、その福祉の増進を図ることを目的とする。

(令4告示37・一部改正)

(定義)

第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 難病患者 指定難病特定医療費支給認定実施要項(平成27年2月23日付け予第1767号茨城県保健予防課長通知)及び一般特定疾患治療研究事業実施要項(平成27年3月16日付け予第1874号茨城県保健福祉部長通知)に規定する保健所長が発行した指定難病特定医療費受給者証又は一般特定疾患医療受給者証の交付を受けている者をいう。

(2) 保護者等 難病患者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情を有する者を含む。)、親権を行う者、後見人その他の者で当該難病患者を現に扶養(難病患者と同居してこれを監護し、かつその生計を維持することをいう。)している者をいう。

(平27告示97・令4告示37・一部改正)

(受給資格)

第3条 福祉手当は、前条各号に掲げる難病患者又はその保護者等で、次の各号に掲げる要件を満たす者(以下「受給資格者」という。)に対して支給するものとする。

(1) 当該難病患者及びその保護者等が支給対象年度の4月1日において、常陸太田市に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に定める記録をされていること。

(2) 当該難病患者が社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項に規定する第一種社会福祉事業の施設に入所していないこと。

(3) 当該難病患者及びその保護者等が生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けていないこと。

2 当該難病患者が常陸太田市在宅重度要介護高齢者介護慰労金支給に関する条例(平成12年常陸太田市条例第8号)の規定による介護慰労金の支給を受けている場合には、福祉手当は支給しない。

(平24告示118・一部改正)

(福祉手当の額)

第4条 福祉手当の額は、難病患者1人につき年額15,000円とする。

(申請)

第5条 受給資格者は、福祉手当の支給を受けようとするときは、難病患者福祉手当支給申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 指定難病特定医療費受給者証又は一般特定疾患医療受給者の写し

(2) 申請者が保護者等であるときは、保護者等であることを証明できるもの

(3) その他市長が必要と認める書類

(平27告示97・一部改正)

(決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査し、その結果を当該申請者に対して難病患者福祉手当支給決定通知書(様式第2号)又は難病患者福祉手当支給申請却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(福祉手当の支給)

第7条 福祉手当の支給は、受給資格者から届出のあった金融機関の口座へ振り込むものとする。

(福祉手当の返還)

第8条 市長は、虚偽の申請その他不正の手段により福祉手当を受けた者があると認めるときは、その者に支給した福祉手当の全部又は一部を返還させることができる。

(変更の届出)

第9条 受給資格者で、既に福祉手当の支給の決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、難病患者福祉手当受給資格等内容変更届(様式第4号)により速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 住所を変更したとき。

(2) 氏名を変更したとき。

(3) 支払希望金融機関名等を変更したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか申請した事項に変更があったとき。

(譲渡等の禁止)

第10条 福祉手当の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。

(委任)

第11条 この要項に定めるもののほか、福祉手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令4告示37・一部改正)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年告示第118号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年告示第97号)

この要項は、公布の日から施行する。

(平成28年告示第33号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年告示第37号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(平27告示97・令4告示37・一部改正)

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(平28告示33・一部改正)

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(令4告示37・一部改正)

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常陸太田市難病患者福祉手当支給要項

平成20年3月25日 告示第22号

(令和4年4月1日施行)