○常陸太田市政治倫理条例施行規則

平成20年12月18日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、常陸太田市政治倫理条例(平成18年常陸太田市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(審査会の会長等)

第2条 常陸太田市政治倫理審査会(以下「審査会」という。)の会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

2 審査会の副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審査会の会議)

第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。ただし、委員の委嘱後初めての会議については、市長が招集するものとする。

2 審査会は、委員定数の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審査会の会議は、公開とする。ただし、特別な事情がある場合において、出席委員の3分の2以上の同意を得たときは、非公開とすることができる。

(審査会の庶務)

第4条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(調査の請求)

第5条 条例第12条第1項の規定による調査の請求(以下「調査請求」という。)は、調査請求書(様式第1号)により行わなければならない。

(調査請求書の審査等)

第6条 市長は、前条により提出された調査請求書の記載事項又は添付資料を審査し、調査請求書に不備があるときは、当該調査請求を却下することができる。

2 市長は、調査請求書の不備について補正可能なものであるときは、相当の期限を定めて、調査請求をした者にその補正を命ずるものとする。

(説明会の開催)

第7条 条例第16条第1項又は第2項の規定により説明会の開催を請求するときは、説明会開催請求書(様式第2号)により行わなければならない。

2 審査会は、条例第16条第4項の規定により説明会を開催するときは、説明会の開催日時、場所及びその他必要な事項を市民に周知するとともに、その旨を当該請求者に対し通知しなければならない。

3 市長は、条例第16条第2項の規定による説明会の開催を必要と認めなかったときは、その旨を当該請求者に対し通知しなければならない。

4 前3項の規定は、条例第17条の説明会について準用する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4規則12・一部改正)

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(令4規則12・一部改正)

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常陸太田市政治倫理条例施行規則

平成20年12月18日 規則第28号

(令和4年4月1日施行)