○常陸太田市交流センターふじの設置及び管理に関する条例施行規則
平成21年3月31日
規則第15号
常陸太田市交流センターふじの設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年常陸太田市規則第83号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、常陸太田市交流センターふじの設置及び管理に関する条例(平成16年常陸太田市条例第97号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、常陸太田市交流センターふじ(以下「交流センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 交流センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 交流センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
(使用時間等)
第3条 交流センターの使用時間は、第2条第1項に規定する開館時間内とし、当該時間には、準備又は原状に復するために要する時間を含むものとする。
2 交流センターの使用を開始した以後において、使用の延長は認めないものとする。ただし、市長が他の使用に支障がないと認めたときは、この限りでない。
2 市長は、前項の許可申請書に、その許可に際し必要とする書類を添付させることができる。
(使用許可の順序)
第6条 交流センターの使用の申請が競合した場合の使用の許可は、許可申請書の提出順に従い行うものとする。許可申請書が同時に提出されたときは、申請者の協議又は抽選により決定する。
(使用の許可)
第7条 市長は、交流センターの施設の使用を許可したときは、常陸太田市交流センターふじ使用・変更・取消し許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付する。
(使用の変更又は取消し)
第8条 交流センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用内容の変更又は使用の取消しをしようとするときは、当該許可書を添え、新たに許可申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請を許可したときは、新たに許可書を使用者に交付する。
(展示作品等の自主管理)
第9条 使用者は、作品の展示を目的として交流センターを使用する場合、その使用期間中、自らの責任において展示作品等を管理するものとする。
(平26規則2・追加)
(使用料の納付)
第11条 条例第6条に規定する交流センターの使用料(以下「使用料」という。)は、許可書の交付を受ける際に納付しなければならない。ただし、超過使用料は、使用の終了後直ちに納付するものとする。
2 第8条第2項に規定する変更の許可を受けた場合において、既に納付した使用料に不足が生じたときは、その不足使用料を許可書の交付を受ける際に納付しなければならない。
(平26規則2・旧第10条繰下)
(1) 常陸太田市及び教育委員会が主催し、又は使用するとき 免除
(2) 市内に所在する幼稚園、小・中学校、保育園及び認定こども園が、学校(園)長の申請により使用するとき 免除
(3) 国及び他の地方公共団体が主催し、又は使用するとき 5割減額
(4) 市内に所在する高等学校が、学校長の申請により使用するとき 5割減額
(5) 市内の社会教育関係団体が使用するとき 5割減額
(6) その他市長が相当と認めたとき
(平26規則2・旧第11条繰下、平28規則11―2・一部改正)
(使用料の還付基準)
第13条 条例第8条ただし書きの規定により使用料を還付する場合の基準は、次の各号に掲げる事由等の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 条例第8条第1号に該当するとき 全額
(2) 条例第8条第2号に該当するとき 相当額
(3) 条例第8条第3号に該当するとき
ア 使用日の14日前までの変更又は取消し 相当額
イ 使用日の7日前までの変更又は取消し 相当額の2分の1の額
(4) 条例第8条第3号に該当するとき 市長の認める額
(平26規則2・旧第12条繰下・一部改正)
(特別の設備の設置等の許可申請)
第14条 申請者は、交流センターの使用に当たって、特別の設備をし、又は備え付け以外の器具等を持込み使用しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
(平26規則2・旧第13条繰下)
(使用上の遵守事項)
第15条 交流センターを使用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用方法等について、事前に職員と綿密な打合せをすること。
(2) 入場者の安全を確保すること。
(3) 交流センター内外の秩序を保持するために必要な整理員を配置すること。
(4) 入場券、整理券その他これに類するものを発行するときは、施設の収容定員を超えないこと。
(5) 入場人員は、施設の収容定員を超えないこと。
(6) 定められた場所以外で火気の使用、喫煙及び飲食はしないこと。
(7) 許可を受けないで所定の場所に備え付けた物品を移動しないこと。
(8) 許可を受けないで交流センター内外にポスター、看板その他これに類するものを掲げ、若しくはちょう付し、又は文字等を書き、若しくはくぎ類を打たないこと。
(9) 許可を受けないで交流センター内外で寄付の募集等をしないこと。
(10) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(11) その他、職員の指示に従うこと。
(平26規則2・旧第14条繰下)
(入館の制限)
第16条 市長は、次の各号の一に該当する者の入館を拒否し、又は退去させることができる。
(1) 他人の迷惑になる物品又は動物の類(身体障害者補助犬を除く。)を携帯する者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認められる者
(3) その他、交流センターの管理上支障があると認められる者
(平26規則2・旧第15条繰下)
(職員の立入り)
第17条 使用者は、職員が交流センターの管理のため、その使用に係る施設に立ち入るときは、これを拒むことができない。
(平26規則2・旧第16条繰下)
(標章の着用)
第18条 職員は、前条の規定により使用中の施設に立ち入るときは、その身分を証するため、標章を着用しなければならない。
(平26規則2・旧第17条繰下)
(現状回復の義務)
第19条 使用者は、その使用を終了したときは、直ちに自己の負担で当該施設等を現状に回復し、返還しなければならない。
2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、使用者に代わってこれを執行し、これに要した費用を使用者から徴収する。
(平26規則2・旧第18条繰下)
(損害賠償)
第20条 使用者は、故意若しくは過失によって施設等を破損し、又は滅失したときは、市長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(平26規則2・旧第19条繰下)
(管理の委任)
第21条 市長は、施設の管理について、常陸太田市教育委員会に委任するものとする。
(平26規則2・旧第20条繰下)
(委任)
第22条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平26規則2・旧第21条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、改正後の相当規定によってなされた処分、手続きその他の行為とみなす。
附則(平成26年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に使用の許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成28年規則第11―2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に使用の許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第10条関係)
(平26規則2・追加、令元規則7・一部改正)
付属設備器具の使用料
(単位:円)
区分 | 附属設備 | 単位 | 1回当たりの使用料 | 備考 |
舞台設備 | ピアノ | 1台 | 3,300 | |
舞台照明設備 | 調光装置 | 1式 | 3,300 | |
舞台音響設備 | 拡声装置 | 1式 | 2,200 | |
その他 | 舞台関係持込機器 | 1KW | 220 | 1KW未満は端数を切り上げる |
備考
1 舞台設備、舞台照明設備及び舞台音響設備において「1回当たりの使用料」とは、午前、午後、夜間又は全日の使用に係るそれぞれの使用料をいう。ただし、午前と午後又は午後と夜間にわたり連続して使用する場合は、これを「1回当たりの使用料」とする。
2 その他において「1回当たりの使用料」とは、それぞれの「単位」に基づく使用料をいう。