○常陸太田市国民健康保険税の減免に関する取扱要項
平成22年6月8日
告示第78号
(趣旨)
第1条 この要項は,常陸太田市国民健康保険税条例(昭和41年常陸太田市条例第16号。以下「条例」という。)第26条第1項第1号及び第2号に規定する者の国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減額又は免除(以下「減免」という。)について必要な事項を定めるものとする。
2 減免の対象となる者で,2以上の減免理由に該当する場合は,それぞれの減免理由のうち減免の割合に係る額(以下「減免額」という。)が最も大きなものとする。
(適用除外)
第4条 納税義務者等が,次に掲げるいずれかに該当する場合は,減免を行わないものとする。ただし,市長が特別の事情があると認めるときは,この限りでない。
(1) 保険税額から前条の規定により算定した減免額を差し引いた額が条例第2条第2項ただし書,第3項ただし書及び第4項ただし書に規定する課税限度額を超えるとき。
(3) 納税義務者等が条例第24条に規定する申告を行つていないとき。
(4) 保険税の各期納期限が経過したもの及び既に納付されているとき。
(減免申請等)
第5条 減免を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)は,当該納期前7日までに国民健康保険税減免申請書(様式第1号)(以下「減免申請書」という。)に減免を受けようとする理由を証する書面等を添付して,市長に提出しなければならない。
2 減免申請者が非協力的又は消極的であるため,当該減免申請事項について事実の確認が困難な場合には,減免申請を却下することができる。ただし,その後において事実確認をすることができたときは,申請のあつた日の翌日から起算して60日を超えない範囲で当該年度の減免申請があつたものとして取り扱うことができるものとする。
2 前項の適否を決定するに当たり,市長が必要と認めるときは,減免申請者に新たな書類等の提出又は提示を求めることができる。
(減免の取消し等)
第7条 市長は,減免の承認を受けた者が次のいずれかに該当するときは,減免を取り消すことができる。
(1) 資力の回復その他の事情の変化により,減免することが不適当と認められるとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により減免の承認を受けたとき。
3 前2項の規定により減免の取り消しをしたときは,当該取消の日前までに減免を受けた保険税に延滞金を加算の上,減免額を徴収するものとする。
(その他)
第8条 この要項に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
この告示は,公布の日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成28年告示第33号)
この告示は,平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条,第3条関係)
常陸太田市国民健康保険税減免基準表
減免理由 | 判定基準 | 減免割合 | 添付書類 |
不慮の災害 震災,風水害,火災その他これらに類するものにより,生活の基盤となる家屋に被害を被つた場合 | 損害割合が3/10以上のとき。 ただし,損害保険金等により補てんされた金額を除く。 | ①損害割合が5/10以上のとき 保険税の5/10減額 ②損害割合が3/10以上5/10未満のとき 保険税の3/10減額 ただし,理由発生月以降の保険税とし,1年間を限度とする。 | ・罹災証明書及び損害保険金等の額が確認できる書類 |
失業等 ①会社倒産又は会社都合による失業(自己の責めに帰すべき理由による解雇は除く。)。ただし,雇用保険法の規定による失業給付の受給終了後において,なお無職であるとき。 ②経営する会社等の倒産,破産,廃業による失業 | 世帯全員の総所得が申請時点において皆無であるとき。 | 保険税に係る所得割額の免除 ただし,離職日の属する月以降の保険税とし,1年間を限度とする。 | ・解雇通知 ・雇用保険受給資格者証等 ・廃業届 ※上記のいずれかを添付 |
疾病又は負傷 疾病又は負傷により就労不可能となり,連続した90日以上の期間入院又は自宅療養が必要となつたとき。 | 世帯全員の総所得が申請時点において皆無であるとき。 | 保険税に係る所得割額の免除 ただし,90日の起算日の属する月以降の保険税とし,1年間を限度とする。 | ・医師の証明書及び医療費の領収書 |
国民健康保険法第59条によるもの 刑務所等に収監されていた場合。 | 療養給付等の制限があるとき。 | 保険税の免除。 ただし,理由発生月以降の保険税とし,当該被保険者分に限る。 | ・入所,収監証明書 |
その他市長が特に必要と認めるもの | 減免を必要とする場合で,特別の理由があるとき。 | 保険税に市長が定める割合を乗じて得た額を減額する。 | ・市長が必要と認める書類 |
注意事項
(1) 世帯員とは,住民基本台帳に登載されている世帯員をいう。
(2) 減免申請が不慮の事故のために遅れた場合,必ずしも当該減免申請時点で納期未到来の保険税だけが減免対象となるとは限らない。
(3) 不慮の災害による減免及び国民健康保険法第59条の規定による減免を除き,減免と政令軽減の二重適用は行わない。
(4) 適用期間が2か年度にまたがる場合は,次年度に再度残りの期間について申請する。
(平28告示33・一部改正)
(平28告示33・一部改正)