○常陸太田駅前広場の設置及び管理に関する条例
平成23年3月31日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、常陸太田駅前広場(以下「駅前広場」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 駅前広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
常陸太田駅前広場 | 常陸太田市山下町998番地の23 |
(施設)
第3条 駅前広場の施設は、次のとおりとする。
(1) コミュニティ施設
(2) 広場
(平30条例22・一部改正)
(管理運営)
第4条 市長は、駅前広場を管理運営するため、次の業務を行う。
(1) 施設の新設、増改築、保守及び維持管理に関する業務
(2) 駅前広場の運営に関する業務
(3) 利用の促進に関する業務
(4) その他市長が必要と認める業務
(行為の制限)
第5条 駅前広場においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が公共上の事由により特に必要と認め許可した場合は、この限りでない。
(1) みだりに駅前広場を使用し、利用者に迷惑を及ぼす行為
(2) 駅前広場を損傷し、又は汚損する行為
(3) はり紙又ははり札をする行為
(4) その他公序良俗に反する行為
(占用等の許可)
第6条 駅前広場を占用し、又は掘削しようとする者は、市長に申請し、その許可を受けなければならない。この場合において、市長は、条件を付すことができる。
2 前項に規定する占用及び掘削は、次に掲げる工作物又は物件によるものとする。
(1) 電柱、電線、電話、郵便差出箱その他これらに類する工作物
(2) 水道管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
(3) バス待機場、タクシー待機場その他これらに類する物件
(4) その他市長が特に認める工作物又は物件
3 前項第3号において占用ができる者は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イ又は同号ハに規定する一般乗合旅客自動車運送事業又は一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けて経営する者とする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
(占用料)
第7条 前条の規定により占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、占用料を納付しなければならない。
2 占用料については、常陸太田市道路占用料条例(平成7年常陸太田市条例第13号)を準用するものとする。
(占用料の減免)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、占用料を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体の事業により占用するとき。
(2) 市長が特に公共的又は公益的に必要と認めたとき。
(占用料の還付)
第9条 既に納付された占用料は、これを還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 市の都合により占用の許可を取り消し、又は停止したとき。
(2) 災害その他占用者の責めに帰さない事由により、占用ができなくなったとき。
(3) その他市長が特に必要があると認めるとき。
(占用許可の取消し等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用許可の取消し又は停止をすることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により占用許可を受けたとき。
(3) 駅前広場の工事のため、必要やむを得ないとき。
(4) その他市長が特に必要があると認めるとき。
(使用許可)
第11条 駅前広場を使用し、次の各号のいずれかの行為をしようとする者は、市長に申請しその許可を受けなければならない。この場合において、市長は、条件を付すことができる。
(1) 集会、演説会、音楽会、展示、掲示その他これらに類する行為
(2) 募金、署名活動、事業の周知活動等で一般交通に著しい影響を及ぼすおそれのある行為
(3) その他市長が必要と認める行為
2 市長は、前項の申請があった場合において、公共性及び公益性を妨げないもので、かつ一般交通に支障を及ぼさないと認めるときは、使用の許可をすることができる。
(使用許可の取消し等)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駅前広場の使用許可の取消し又は停止をすることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したとき。
(2) 公益の維持管理及び施設保全に支障があると認めるとき。
(3) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(4) その他市長が特に必要があると認めるとき。
(原状回復)
第13条 占用者又は使用の許可を受けた者(以下「占用者等」という。)は、当該占用又は使用が終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(平30条例22・旧第15条繰上)
(市の免責)
第14条 駅前広場において、第三者の行為により生じた占用者等及び利用者の損害については、市はその責めを負わない。
(平30条例22・旧第16条繰上)
(損害賠償)
第15条 占用者等及び利用者は、故意又は過失により、駅前広場の施設又は付属設備等を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由であると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(平30条例22・旧第17条繰上)
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市規則で定める。
(平30条例22・旧第18条繰上)
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年10月1日から施行する。