○常陸太田市自転車駐車場設置及び管理に関する条例施行規則
平成23年3月31日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、常陸太田市自転車駐車場設置及び管理に関する条例(平成23年常陸太田市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(放置自転車等の処分)
第5条 条例第10条第1項の規定により放置自転車等を発見したときは、処分する旨を14日間公告するものとする。
2 前項の公告後、所有者から申し出がないときは、1月経過後処分する旨を告示し、1月保管した後、所有者から申し出がない場合は、処分するものとする。
3 放置自転車等の処分に当たっては、前2項によるもののほか駐車場への掲示などにより周知を図るものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4規則12・一部改正)
(令4規則12・一部改正)