○常陸太田駅前広場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成23年3月31日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は,常陸太田駅前広場の設置及び管理に関する条例(平成23年常陸太田市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用等の許可申請等)

第2条 条例第6条の規定により駅前広場の占用又は掘削の許可を受けようとする者は,駅前広場占用許可申請書(様式第1号)に,次に掲げる必要な書類を添付し,市長に提出しなければならない。

(1) 占用又は掘削の位置及び付近の見取図

(2) 占用に係る工作物,物件又は施設の構造図,仕様書及び図面

(3) 占用が隣接の土地若しくは建物の所有者若しくは占有者に利害関係があるとき又は地元居住者の同意が必要であると認められるときは,その土地若しくは建物の所有者若しくは占有者又は地元居住者の同意書

(4) 法令等により官公署の許可を必要とするものについては,その許可証の写し

(5) 運行計画書

(6) 駅前広場利用計画書

(7) その他市長が必要と認める書類

2 市長は,前項の申請があつたときは,その内容を審査し,許可の可否を決定し,駅前広場占用許可書(様式第2号)又は不許可通知書(様式第3号)を交付するものとする。

3 前項の規定により許可を受けた者(以下「占用者」という。)が,許可を受けた内容を変更しようとするときは,変更事項及び変更理由を市長に申請し許可を受けなければならない。

(占用料の減免申請)

第3条 条例第8条の規定により占用料の減免を受けようとする者は,駅前広場占用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の申請があつたときは,その内容を審査し,適当と認めたときは,駅前広場占用料減免通知書(様式第5号)を交付するものとする。

(相続及び合併の届出)

第4条 占用者に相続又は合併があつたときは,その承継者は,速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(使用許可申請等)

第5条 条例第10条の規定により駅前広場の使用許可を受けようとする者は,駅前広場使用許可申請書(様式第6号)に必要な書類を添付し,市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の申請があつたときは,その内容を審査し,使用の可否を決定し,駅前広場使用許可書(様式第7号)又は不許可通知書を交付するものとする。

3 駅前広場の使用許可に当たつては,原則として営利目的のものは認めないものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成28年規則第18号)

この規則は,平成28年4月1日より施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令4規則12・一部改正)

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(平28規則18・一部改正)

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(令4規則12・一部改正)

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(令4規則12・一部改正)

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常陸太田駅前広場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成23年3月31日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)