○常陸太田市駅北駐車場及び駅西駐車場定期駐車料金減免に関する取扱要項
平成23年3月31日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この要項は,常陸太田市駐車場設置及び管理に関する条例(昭和54年常陸太田市条例第21号。以下「条例」という。)第5条第3号に規定する常陸太田市駅北駐車場及び駅西駐車場(以下「駐車場」という。)の定期駐車料金(以下「駐車料金」という。)の減免について必要な事項を定めるものとする。
(平24告示119・一部改正)
(駐車料金の減免)
第2条 駐車場使用における減免後の駐車料金は,月額1,000円とする。
(駐車料金の減免申請等)
第3条 駐車場使用の減免を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)は,駅北駐車場・駅西駐車場定期駐車料金減免申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類等を添付して,市長に申請しなければならない。
(1) 常陸太田駅から乗車するJR水郡線定期券の写し
(2) その他常陸太田駅から乗車するJR水郡線を定期的に利用することを証する書類
(平24告示119・一部改正)
(駐車料金の減免期間)
第4条 駐車料金の減免を行う期間は,第3条第1項の申請を提出した日の属する月から当該申請のあつた年度内において月を単位とする期間とする。
(その他)
第5条 この要項に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第119号)
この告示は,平成24年7月1日から施行する。
附則(平成28年告示第33号)
この告示は,平成28年4月1日から施行する。
(平24告示119・一部改正)
(平24告示119・一部改正)
(平24告示119・平28告示33・一部改正)