○常陸太田市山田川出水災害危険区域に関する条例施行規則

平成23年9月21日

規則第30号

(災害危険区域の指定の告示等)

第2条 条例第2条第2項に規定する告示は,次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 災害危険区域として指定する土地の区域の字及び地番

(2) 縦覧場所

(3) 縦覧期間

2 条例第2条第2項に規定する図書は,縮尺5,000分の1以上の図面に,災害危険区域として指定する土地の区域の境界及び条例第4条第1号に規定する災害危険基準高を表示したものとする。

(災害危険区域の指定の案の縦覧等)

第3条 条例第3条第1項に規定する公告は,次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 災害危険区域として指定する土地の区域の字及び地番

(2) 縦覧場所

(3) 縦覧期間

2 災害危険区域の案を縦覧しようとする者は,縦覧場所に備え付けてある縦覧簿に所定の事項を記入しなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

常陸太田市山田川出水災害危険区域に関する条例施行規則

平成23年9月21日 規則第30号

(平成23年9月21日施行)

体系情報
第9編 設/第1章
沿革情報
平成23年9月21日 規則第30号