○常陸太田市山田川出水災害危険区域に関する条例施行規則
平成23年9月21日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、常陸太田市山田川出水災害危険区域に関する条例(平成23年常陸太田市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(災害危険区域の指定の告示等)
第2条 条例第2条第2項に規定する告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 災害危険区域として指定する土地の区域の字及び地番
(2) 縦覧場所
(3) 縦覧期間
(災害危険区域の指定の案の縦覧等)
第3条 条例第3条第1項に規定する公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 災害危険区域として指定する土地の区域の字及び地番
(2) 縦覧場所
(3) 縦覧期間
2 災害危険区域の案を縦覧しようとする者は、縦覧場所に備え付けてある縦覧簿に所定の事項を記入しなければならない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。