○常陸太田市職員の修学部分休業に関する規則
平成23年12月21日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、常陸太田市職員の修学部分休業に関する条例(平成23年常陸太田市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(修学部分休業の承認期間)
第2条 修学部分休業の承認期間は、修学しようとする教育施設における教育課程の全期間とする。
(1) 修学しようとする教育施設における教育課程が通信による学習を主たるものとするとき。
(2) 修学しようとする教育施設における教育課程が条例第2条第3項に規定する期間内において終了しないものであるとき。
(3) 修学しようとする教育施設における教育課程が当該職員の公務に関する能力の向上に資すると認められないとき。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第5条 条例第3条に規定する1時間につき減額する給与額の算出の基礎となる給料の月額は、給料を減額されている場合でも、本来受けるべき給料の月額とする。
2 条例第3条の規則で定める時間は、7時間45分に19を乗じて得た時間とする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4規則12・一部改正)
(令4規則12・一部改正)
(令4規則12・一部改正)