○常陸太田市金砂ふるさと体験交流施設の設置及び管理に関する条例
平成24年6月22日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第27号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、常陸太田市金砂ふるさと体験交流施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令元条例21・一部改正)
(設置)
第2条 都市と農山村の交流促進を図り、もって活力ある地域づくりに寄与するため、常陸太田市金砂ふるさと体験交流施設を設置する。
2 常陸太田市金砂ふるさと体験交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 常陸太田市金砂ふるさと体験交流施設
位置 常陸太田市下宮河内町820番地
(指定管理者による管理)
第3条 常陸太田市金砂ふるさと体験交流施設(以下「体験交流施設」という。)の管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
2 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 体験交流施設の運営及び維持管理に関する業務
(2) 体験交流施設の利用許可等に関する業務
(3) 体験交流施設を活用した宿泊場所の提供及び各種体験の実施に関する業務
(4) 観光案内に関する業務
(5) その他体験交流施設の設置目的を達成するために必要な業務
(令元条例21・追加)
(利用の許可)
第4条 体験交流施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合には、体験交流施設の管理上必要な条件を付すことができる。
(令元条例21・旧第3条繰下・一部改正)
(利用の許可の制限)
第5条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、体験交流施設の利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 体験交流施設の建物又は器具類を破損するおそれがあるとき。
(3) その他体験交流施設の管理上支障があるとき。
(令元条例21・旧第4条繰下・一部改正)
(利用料金)
第6条 体験交流施設を利用しようとする者は、第4条の許可を受ける際に利用料金を納付しなければならない。
2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める。
3 利用料金は、指定管理者の収入として収受するものとする。
4 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、第2項の利用料金を減額し、又は免除することができる。
(令元条例21・旧第5条繰下・一部改正)
(利用料金の還付)
第7条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(令元条例21・旧第6条繰下・一部改正)
(利用の許可の取消し等)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、体験交流施設の利用者に対し、必要な指導若しくは制限をし、又は許可を取り消すことができる。
(1) 利用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 利用者が、利用の許可の条件に違反したとき。
(3) その他体験交流施設の管理上支障があるとき。
(令元条例21・旧第7条繰下・一部改正)
(損害賠償等)
第9条 利用者が、体験交流施設の建物又は器具類を破損し、又は滅失したときは、速やかに原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(令元条例21・旧第8条繰下・一部改正)
(販売行為等の禁止)
第10条 体験交流施設及びその敷地内においては、物品の販売その他これに類する行為をしてはならない。ただし、指定管理者の許可を受けたときは、この限りでない。
(令元条例21・旧第9条繰下・一部改正)
(市長による管理)
第11条 市長は、常陸太田市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年常陸太田市条例第13号)第12条第1項の規定により指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定管理者の指定を受けるものがないとき若しくは指定管理者の指定をすることができないときは、第3条の規定にかかわらず、体験交流施設の管理を行うものとする。
(令元条例21・追加)
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市規則で定める。
(令元条例21・旧第10条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年9月1日から施行する。
(常陸太田市重要な公の施設に関する条例の一部改正)
2 常陸太田市重要な公の施設に関する条例(昭和39年常陸太田市条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に使用の許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
3 この条例(第8条、第16条、第19条、第21条、第29条から第44条までの規定に限る。)の施行の日前に使用(利用を含む。)の許可を受けた者に係る使用料(利用料金を含む。)については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に使用の許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
(令元条例21・全改)
1 宿泊施設利用の場合
区分 | 利用料金(1人1泊) | |||
1階・3階 | 2階 | |||
連泊の場合 | 連泊の場合 | |||
大人(高校生以上) | 3,500円 | 2,620円 | 2,100円 | 1,570円 |
小・中学生 | 2,500円 | 1,870円 | 1,050円 | 780円 |
備考 未就学児は、無料とする。
2 施設利用の場合
施設名 | 利用料金(1施設1時間) |
調理室 | 800円 |
多目的室 | 300円 |
工作室 | 300円 |
研修室(和室) | 400円 |
音楽室 | 400円 |
図書室 | 400円 |
体育館 | 600円 |
グラウンド | 300円 |