○常陸太田市子ども・子育て会議設置条例

平成25年6月28日

条例第29号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項の規定に基づき、常陸太田市子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を設置する。

(令5条例9・一部改正)

(所掌事項)

第2条 会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 特定教育・保育施設の利用定員の設定に関すること。

(2) 特定地域型保育事業の利用定員の設定に関すること。

(3) 子ども・子育て支援事業計画の策定又は変更に関すること。

(4) 子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況に係る調査審議に関すること。

(組織等)

第3条 会議は、委員12名以内をもって組織する。

2 前項の委員は、市民又は幼児期の教育・保育及び子育て支援施策について識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から2年とする。ただし、特定の地位又は職に基づき委嘱された委員の任期については、その地位又は職を失った日までとする。

2 委員に欠員を生じた場合における後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長等)

第5条 会議に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、会議の会務を総理し、会議を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、必要に応じ委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は必要に応じ、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、子ども福祉課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(常陸太田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 常陸太田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年常陸太田市条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年条例第9号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

常陸太田市子ども・子育て会議設置条例

平成25年6月28日 条例第29号

(令和5年4月1日施行)