○常陸太田市空き地の適正管理に関する条例施行規則
平成25年6月28日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、常陸太田市空き地の適正管理に関する条例(平成25年常陸太田市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものである。
(公表)
第5条 条例第8条第1項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 市広報紙への掲載
(2) 市公式ホームページへの掲載
(3) その他市長が必要と認める方法
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成28年規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日より施行する。
(平28規則18・一部改正)