○常陸太田市空家等の適正管理に関する条例施行規則

平成25年6月28日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、常陸太田市空家等の適正管理に関する条例(平成25年常陸太田市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものである。

(平28規則7・一部改正)

(身分証明書)

第2条 条例第4条第3項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第1号)とする。

(平28規則7・一部改正)

(緊急安全措置)

第3条 条例第5条第2項に規定により所有者等に同意を得る事項は、次のとおりとする。

(1) 緊急安全措置の実施概要

(2) 緊急安全措置の概算費用

(3) 所有者等の費用負担

(4) その他市長が必要と認める事項

2 市長は、前項に規定する事項について所有者等の同意が得られたときは、同意書兼誓約書(様式第2号)の提出を受けるものとする。

(平28規則7・一部改正)

(勧告)

第4条 条例第6条第2項の規定による勧告は、空家等の適正管理に関する勧告書(様式第3号)により行うものとする。

(平28規則7・一部改正)

(措置命令)

第5条 条例第7条の規定による措置命令は、空家等の適正管理に関する措置命令書(様式第4号)により行うものとする。

(平28規則7・一部改正)

(公表)

第6条 条例第8条第1項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 市広報紙への掲載

(2) 市公式ホームページへの掲載

(3) その他市長が必要と認める方法

(平28規則7・一部改正)

(公表に対する意見)

第7条 市長は、条例第8条第2項の規定により意見を述べる機会を与えるときは、空家等の適正管理に関する意見を述べる機会の付与に関する通知書(様式第5号)により通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けて意見を述べようとする者は、当該通知を受けた日から起算して14日以内に、空家等の適正管理に関する公表に対する意見書(様式第6号)により、意見を述べなければならない。

(平28規則7・一部改正)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成28年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日より施行する。

(平28規則7・一部改正)

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(平28規則7・一部改正)

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(平28規則7・一部改正)

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(平28規則7・平28規則18・一部改正)

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(平28規則7・一部改正)

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(平28規則7・一部改正)

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常陸太田市空家等の適正管理に関する条例施行規則

平成25年6月28日 規則第20号

(平成28年4月1日施行)