○常陸太田市空家等の適正管理に関する条例施行規則
平成25年6月28日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、常陸太田市空家等の適正管理に関する条例(平成25年常陸太田市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものである。
(平28規則7・一部改正)
(平28規則7・一部改正)
(緊急安全措置)
第3条 条例第5条第2項に規定により所有者等に同意を得る事項は、次のとおりとする。
(1) 緊急安全措置の実施概要
(2) 緊急安全措置の概算費用
(3) 所有者等の費用負担
(4) その他市長が必要と認める事項
(平28規則7・一部改正)
(平28規則7・一部改正)
(平28規則7・一部改正)
(公表)
第6条 条例第8条第1項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 市広報紙への掲載
(2) 市公式ホームページへの掲載
(3) その他市長が必要と認める方法
(平28規則7・一部改正)
(平28規則7・一部改正)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成28年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日より施行する。
(平28規則7・一部改正)
(平28規則7・一部改正)
(平28規則7・一部改正)
(平28規則7・平28規則18・一部改正)
(平28規則7・一部改正)
(平28規則7・一部改正)