○常陸太田市債権管理条例施行規則
平成26年3月28日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、常陸太田市債権管理条例(平成26年常陸太田市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 債権の名称
(2) 債務者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び所在地)
(3) 債権の金額
(4) その他債権管理者が必要と認める事項
(督促)
第3条 条例第6条に規定する督促は、原則として履行期限の翌日から起算して20日以内に督促状を発して行うものとする。
2 前項の督促においては、その督促の日から起算して15日以内において納付すべき期限を指定するものとする。
(1) 債務者が、震災、風水害、火災その他の災害又は盗難により財産の損失を受けた場合で、納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められるとき。
(2) 債務者又は債務者と生計を一にする者が、疾病にかかり、負傷し、又は死亡したため、多額の経費を要した場合で、納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められるとき。
(3) 債務者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けたとき、又はこれに準ずる状態であると認められるとき。
(4) 債務者が、失業等により著しく収入が減少した場合で、納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められるとき。
(5) 債務者が、事業又は業務につき、著しい不振、失敗又は倒産により著しく財産の損失を受けた場合で、納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められるとき。
(6) その他債権管理者が必要であると認めるとき。
2 延滞金の減免を受けようとする債務者は、延滞金減免申請書により、債権管理者に申請しなければならない。
3 債権管理者は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、減免の可否を決定し、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。
(保証人に対する履行の請求)
第5条 条例第9条第1号の規定による保証人に対する履行の請求は、保証債務履行請求書により行うものとする。
(1) 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
(2) 自ら担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。
(3) 担保を供する義務を負いながらこれを供しないとき。
(4) 相続について限定承認があったとき。
(5) 財産分離の請求があったとき。
(6) 相続財産法人が成立したとき。
(7) 会社の解散に伴い条件付債権等の弁済があるとき。
(8) 条例第13条第1項に規定する履行期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)の不履行があったとき。
(9) その他法令の規定又は契約により期限の利益を喪失したとき。
(1) 強制競売の開始決定又は差押えがあったとき。
(2) 債務者の財産について競売の開始があったとき。
(3) 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
(4) 債務者の財産について企業担保権の実行手続があったとき。
(5) 債務者である法人が解散したとき。
(6) 債務者について相続の開始があった場合において、相続人が限定承認をしたとき。
(7) 相続人が不在のとき。
(8) 会社更生手続開始の決定があったとき。
(9) 民事再生手続開始の決定があったとき。
(債権の保全)
第8条 債権管理者は、市の債権について保全が必要であると認めるときは、債務者に対し、次の各号に掲げる措置のうち必要な措置をとらなければならない。
(1) 担保の提供(増担保又は担保の変更を含む。以下同じ。)を求めること。
(2) 仮差押え又は仮処分の手続をとること。
(3) 市が債権者として債務者に属する権利を行うことができるときに、債務者に代位して当該権利を行うために必要な措置をとること。
(4) 市の債権について債務者が市の利益を害する行為をしたことを知った場合において、市が債権者として当該行為の取消しを求めることができるときに、その取消しを求めること。
(5) 市の債権が時効によって消滅することとなるおそれがあるときに、時効を更新するための手続をとること。
2 前項の規定に基づき担保の提供を受けたときは、遅滞なく、担保権の設定について登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとるものとする。
(1) 国債及び地方債
(2) 債権管理者が確実と認める社債その他の有価証券
(3) 土地並びに保険に付した建物、立木、船舶、航空機、自動車及び建設機械
(4) 債権管理者が確実と認める保証人の保証
(5) その他換価価値があると認められるもので換価費用がその価値を超えないもの
(令4規則7・一部改正)
(履行延期の特約等の手続)
第9条 債権管理者は、履行延期の特約等を認めるときは、債務者に対し次の各号に掲げる条件を付するとともに、債務承認及び納付誓約書を提出させなければならない。
(1) 債権の保全上必要があると債権管理者が認める場合において、債権管理者の求めに応じて業務又は財産の情報について報告し、又は資料を提出すること。
(2) 市の保有する当該債務者の情報のうち、債権の管理のために必要な情報を債権管理者が利用することについて、承諾すること。
(3) 債権の全部又は一部について、法令又は契約に定めるもののほか、次に掲げる場合には、履行延期の特約等を取り消し、履行期限を繰り上げることができること。
ア 債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された金額についてその延期に係る履行期限から2月を経過した後においてもなお履行しないとき。
イ 債務者が、故意に財産を隠匿し、損壊し、若しくは処分したとき又はそのおそれがあると認められるとき。
ウ 債務者が当該履行延期の特約等に付された条件に従わなかったとき。
エ 債務者の資力の状況その他事情の変化により、当該履行延期の特約等によることが不適当であると認められるとき。
2 債権管理者は、履行延期の特約等を認めるときは、債務承認及び納付誓約書の提出があった日から1年以内において、その延期に係る履行期限を定めるものとする。ただし、更に履行延期の特約等を認めることを妨げない。
3 履行延期の特約等を解除し、又は取り消すときは、その旨を当該債務者に通知するものとする。
(条例第9条の規則で定める期間)
第10条 条例第9条の規則で定める期間は、1年を超えない期間とする。
(条例第12条の規則で定める期間)
第11条 条例第12条の規則で定める期間は、1年を下回らない期間とする。
(条例第14条第4号の規則で定める期間)
第12条 条例第14条第4号の規則で定める期間は、1年を下回らない期間とする。
(議会への報告)
第13条 条例第15条に規定する報告は、債権の放棄を行った年度に係る決算を認定に付する議会において行うものとする。
(1) 放棄した債権の名称及び金額
(2) 放棄した事由
(3) その他債権管理者が必要と認める事項
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。