○常陸太田市不育症治療助成金交付要項

平成26年3月31日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この要項は,不育症の治療を受ける夫婦の経済的負担を軽減するため,医療保険が適用されない不育症治療等に要する費用の一部に対し,予算の範囲内において助成金を交付することについて,常陸太田市補助金等交付に関する規則(昭和34年常陸太田市規則第4号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 「不育症治療等」とは,厚生労働省不育症研究班に属する医療機関(これと同等の能力を有する医療機関を含む。以下「医療機関」という。)が実施する不育症の治療及び当該治療に係る検査をいう。

(対象者)

第3条 助成金の交付対象となる者(以下「助成対象者」という。)は,不育症治療を受け,次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 申請日において夫婦の両方又はいずれか一方が1年以上市内に住所を有している者

(2) 法律上の婚姻をしている者又は婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

(3) 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満の者

(4) 次に掲げる法律(以下「医療保険各法」という。)に規定する被保険者,組合員若しくは加入者又はその被扶養者である者

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 市税等に滞納がない者

(令5告示128・全改)

(助成対象費用)

第4条 助成金の交付の対象となる費用(以下「助成対象費用」という。)は,治療期間に受けた不育症治療等に係る費用とする。ただし,医療保険各法の規定により保険給付の対象となる不育症治療等に係る費用及び入院時における差額ベット代,食事代,文書料その他治療に直接関係のない費用については,助成対象費用に含まないものとする。

(助成金の額及び期間)

第5条 助成金の額は,助成対象費用に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てた額)とし,当該年度内において10万円を限度とする。

2 助成金の交付を受けることができる期間は,5年とする。

(交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,常陸太田市不育症治療費助成金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる全ての書類を添えて,市長に提出しなければならない。ただし,申請者の同意を得たうえで本市においてその内容が確認できる場合は,第3号及び第4号の書類の提出を省略することができる。

(1) 常陸太田市不育症治療医療機関証明書(様式第2号)

(2) 医療機関の発行する領収書の写し

(3) 婚姻関係が確認できる書類の写し又は事実婚関係に関する申立書(様式第3号)

(4) 住所が確認できる書類(個人番号カード,運転免許証等)の写し

(5) 健康保険証の写し

(6) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は,不育治療に要した費用の支払が完了した日の属する年度内に行わなければならない。ただし,やむを得ない理由により当該年度内に申請できなかつた場合は,その翌年度に申請することができるものとする。

(令5告示128・全改)

(交付決定等)

第7条 市長は,前条の規定による申請があつたときは,当該申請内容を審査のうえ,助成金の交付の適否を決定し,常陸太田市不育症治療費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(令5告示128・一部改正)

(交付決定の取消し等)

第8条 市長は,助成対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) この要項に違反したとき。

(3) その他助成金の使途が不適当と認められたとき。

2 市長は,前項の規定により助成金の交付を取り消したときは,常陸太田市不育症治療費助成金交付決定取消通知書(様式第5号)により助成対象者に通知するとともに,既に交付した助成金があるときは,その全部又は一部を返還させなければならない。

(令5告示128・一部改正)

(交付請求)

第9条 前条の規定により決定を受けた者は,常陸太田市不育症治療費助成金交付請求書(様式第6号)により請求するものとする。

(令5告示128・追加)

(台帳の整備)

第10条 市長は,助成金の交付状況を常に明確にするため,常陸太田市不育症治療費助成金交付台帳(様式第7号)を備えておくものとする。

(令5告示128・旧第9条繰下・一部改正)

(その他)

第11条 この要項に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

(令5告示128・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この告示は,平成26年4月1日から施行する。

(令5告示128・旧附則・一部改正)

(失効)

2 この告示は,令和6年3月31日限り,その効力を失う。ただし,同日までに交付決定を受けたものについては,同日後も,なおその効力を有する。

(令5告示128・追加)

(平成28年告示第33号)

この告示は,平成28年4月1日から施行する。

(令和4年告示第37号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第128号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

(令5告示128・全改)

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(令5告示128・追加)

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(平28告示33・一部改正,令5告示128・旧様式第3号繰下・一部改正)

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(平28告示33・一部改正,令5告示128・旧様式第4号繰下・一部改正)

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(令5告示128・追加)

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(令5告示128・旧様式第5号繰下・一部改正)

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常陸太田市不育症治療助成金交付要項

平成26年3月31日 告示第54号

(令和5年4月1日施行)