○常陸太田市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例

平成26年9月30日

条例第70号

(目的)

第1条 この条例は,公共下水道事業に要する費用の一部に充てるため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき,公共下水道の区域外流入に係る分担金(以下「分担金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 区域外流入 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する事業計画に定めた予定処理区域以外の区域から,公共下水道の排水施設に汚水を流入させることをいう。

(2) 受益者 区域外流入をする土地の所有者(当該土地が地上権,質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権,質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。)の目的となつている場合は,それぞれ地上権者,質権者,使用借主若しくは賃借人)をいう。

(分担金の額)

第3条 受益者が負担する分担金の額は,別表に定める額とする。

(分担金の徴収方法)

第4条 上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)は,前条の規定により分担金の額を定めたときは,遅滞なく当該分担金の額及びその納期限等を受益者に通知しなければならない。

2 分担金は,一括して徴収するものとする。ただし,受益者からの申出により市長が分担金を一括して納付することが困難であると認められるときは,この限りでない。

(平30条例31・一部改正)

(分担金の減免)

第5条 市長は,次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し,又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供し,又は供することを予定している土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 事業のため土地,物件又は金銭等を提供した受益者

(6) 前各号に掲げる土地のほか,その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(事業計画区域への編入に伴う措置)

第6条 第3条に規定する分担金を納入した対象の土地が,法第4条第1項に規定する事業計画に編入した場合においては,常陸太田市公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成元年常陸太田市条例第5号)に定める負担金等はこれを免除する。

(延滞金)

第7条 市長は,納期限までに分担金を納付しない受益者があるときは,延滞金を徴収するものとする。この場合において,延滞金の徴収方法は常陸太田市債権管理条例(平成26年常陸太田市条例第3号)の例による。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は,規程で定める。

(平30条例31・一部改正)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成30年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例の規定によつてした処分,手続その他の行為であつて,改正後のそれぞれの条例の規定に相当の規定があるものは,これらの規定によつてした処分,手続その他の行為とみなす。

別表(第3条関係)

区域外流入をする土地の所在

分担金の額

常陸太田地区 市街化区域

1平方メートル当たり490円

常陸太田地区 市街化調整区域

1平方メートル当たり650円

金砂郷地区,水府地区

公共ます相当の施設数当たり300,000円

常陸太田市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例

平成26年9月30日 条例第70号

(平成31年4月1日施行)