○常陸太田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例

平成27年3月25日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は,常陸太田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年常陸太田市条例第69号。以下「条例」という。)に定める特定教育・保育施設が特定教育・保育を提供した際及び特定地域型保育事業が特定地域型保育を提供した際,教育・保育給付認定保護者(条例第2条第10号に規定する者をいう。以下同じ。)が負担すべき利用者負担額について必要な事項を定めるものとする。

(令元条例9・一部改正)

(保育料)

第2条 条例第13条第1項に規定する特定教育・保育施設及び条例第43条第1項に規定する特定地域型保育事業の利用者負担額(以下「保育料」という。)は,市規則で定める。

2 保育料の額は,政令で定める額を限度として,教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して定めるものとする。

(令元条例9・一部改正)

(保育料の減免)

第3条 市長は,特別な事情があると認めたときは,保育料を減額し,又は免除することができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は,市規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(常陸太田市保育所設置条例の一部改正)

2 常陸太田市保育所設置条例(昭和39年常陸太田市条例第58号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(常陸太田市立幼稚園保育料徴収条例の廃止)

3 常陸太田市立幼稚園保育料徴収条例(昭和36年常陸太田市条例第13号)は,廃止する。

(令和元年条例第9号)

この条例は,令和元年10月1日から施行する。

常陸太田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例

平成27年3月25日 条例第4号

(令和元年10月1日施行)