○常陸太田市教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年3月25日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、教育長の勤務時間その他の勤務条件(給与及び旅費を除く。次条において同じ。)及び職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間その他の勤務条件)

第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については、一般職の職員の例による。

(職務に専念する義務の免除)

第3条 教育長の職務に専念する義務の免除については、常陸太田市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年常陸太田市条例第185号)第2条の規定を準用する。この場合において、同条第2条中「任命権者」とあるのは、「教育委員会」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(常陸太田市教育委員会教育長の給与、勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の廃止)

2 常陸太田市教育委員会教育長の給与、勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(昭和31年常陸太田市条例第17号)は、廃止する。

常陸太田市教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関する…

平成27年3月25日 条例第5号

(平成27年4月1日施行)