○常陸太田市固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成27年3月25日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、常陸太田市固定資産税の課税免除に関する条例(平成27年常陸太田市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(市長が認める企業等)

第2条 条例第3条の規定による市長が適用分野若しくは適用業種に該当すると認める企業等とは、企業等が条例第2条第5号で規定する茨城県全域基本計画又は茨城県県北地域基本計画の市の主管課と協議し、本市の産業の振興にふさわしいと市長が認める者をいう。

(平30規則3―1・追加)

(取得価格)

第3条 条例第4条の規定による取得価格は、別表に定める額とする。

(平30規則3―1・旧第2条繰下・一部改正、令4規則1・一部改正)

(課税免除申請書及び決定通知書)

第4条 条例第6条第1項の規定による申請は、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第6条第2項の規定による通知は、固定資産税課税免除決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(平30規則3―1・旧第3条繰下・一部改正)

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平30規則3―1・旧第4条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(常陸太田市常陸太田工業団地等の固定資産税の課税免除に関する条例施行規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 常陸太田市常陸太田工業団地等の固定資産税の課税免除に関する条例施行規則(平成20年常陸太田市規則第31号)

(2) 常陸太田市過疎地域の固定資産税の課税免除に関する条例施行規則(平成23年常陸太田市規則第1号)

(経過措置)

3 この規則の施行の日前に、常陸太田市常陸太田工業団地等の固定資産税の課税免除に関する条例施行規則及び常陸太田市過疎地域の固定資産税の課税免除に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(法改正に伴う経過措置)

4 別表の過疎地域には、令和8年度までの課税に限り、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法施行令(令和3年政令第137号)附則第4条第1項の規定に基づき、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)附則第7条第1項の規定による特定市町村の区域を含むものとする。

(令4規則1・追加)

(平成30年規則第3―1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、改正前の常陸太田市固定資産税の課税免除に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第1号の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令4規則1・全改)


資本金の額

新設の場合

増設の場合

過疎地域

5,000万円以下

500万円

同左

5,000万円超1億円以下

1,000万円

同左

1億円超

2,000万円

同左

過疎地域以外

1億円(農林漁業及びその関連業種(製造業のうち食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業、木材・木製品製造業、家具・装備品製造業、パルプ・紙・紙加工品製造業、プラスッチック製品製造業及びゴム製品製造業並びに卸売業のうち各種商品卸売業、飲食料品卸売業、木材・竹材卸売業、農業用機械器具卸売業及び家具・建具卸売業をいう。)にあっては、5,000万円。)

同左(中小企業等にあっては、5,000万円)

(平30規則3―1・全改、令4規則1・一部改正)

画像

(平30規則3―1・一部改正)

画像

常陸太田市固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成27年3月25日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)