○常陸太田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例施行規則
平成27年3月25日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、常陸太田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例(平成27年常陸太田市条例第4号)第2条に規定する利用者負担額(以下「保育料」という。)及び同条例第4条に基づく必要な事項を定めるものとする。
(3号教育・保育給付認定子どもに係る保育料)
第2条 法第19条第3号に該当する教育・保育給付認定子どもに係る保育料は、別表第1に定める額とする。
2 別表第1に定める世帯の階層区分の認定については、入所児童と同一世帯に属して生計を一にする父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)の全てについて、それらの者の課税額の合計額により行うものとする。
(令元規則8―2・旧第3条繰上・一部改正、令6規則15・一部改正)
(保育料の日割り)
第3条 月の途中で入園又は退園した場合における月の保育料は次の各号に掲げるとおりとする。この場合において、その額に10円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(1) 中途入園の場合は、前2条の規定による額に中途入園日からの開園日数を乗じて、開園日数で除した額とする。
(2) 中途退園の場合は、前2条の規定による額に中途退園日までの開園日数を乗じて、開園日数で除した額とする。
(令元規則8―2・旧第4条繰上)
(保育料の免除)
第4条 法第19条第3号に該当する教育・保育給付認定子どもが、その属する世帯の第3子以降である場合には、第2条の規定にかかわらず、保育料を免除することができるものとする。ただし、当該教育・保育給付認定子どもの保護者が、保育料を滞納している場合には、保育料を免除しないことができるものとする。
(平29規則12・平31規則12・一部改正、令元規則8―2・旧第5条繰上・一部改正、令6規則15・一部改正)
(保育料の減免)
第5条 市長は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業を利用する教育・保育給付認定子どもの世帯が、次の各号のいずれかに該当するときは、保育料の一部又は全部を減免することができる。
(1) 火災、風水害、地震等の災害により、その被害が著しく多額のとき。
(2) 当該年において所得が皆無となったため、著しく生活が困難となったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別な理由があると認めたとき。
(令元規則8―2・旧第6条繰上・一部改正)
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(令元規則8―2・旧第7条繰上・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、常陸太田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例(平成27年常陸太田市条例第4号)の施行の日から施行する。
(読替え)
2 平成27年4月1日から令和7年3月31日までの間においては、第2条中「別表第1」とあるのは「附則別表」と読み替えるものとする。
(令元規則8―2・令2規則12―3・一部改正)
附則別表(附則第2項関係)
(平29規則12・平31規則12・令元規則8―2・令6規則15・一部改正)
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | ||
階層区 | 定義 | 3号認定(3歳未満児) | |
保育標準時間 | 保育短時間 | ||
第1階層 | 生活保護世帯 | 0円 | 0円 |
第2階層 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
第3階層 | 所得割課税額48,600円未満 | 5,800円 (2,900)円 〈0〉円 | 5,700円 (2,850)円 〈0〉円 |
第4階層 | 所得割課税額97,000円未満 | 9,000円 (4,500)円 〈0〉円 | 8,800円 (4,400)円 〈0〉円 |
第5階層 | 所得割課税額169,000円未満 | 13,300円 (6,650)円 〈0〉円 | 13,100円 (6,550)円 〈0〉円 |
第6階層 | 所得割課税額301,000円未満 | 18,300円 (9,150)円 〈0〉円 | 18,000円 (9,000)円 〈0〉円 |
第7階層 | 所得割課税額301,000円以上 | 24,000円 (12,000)円 〈0〉円 | 23,600円 (11,800)円 〈0〉円 |
備考
1 この表における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しない。
2 第1階層及び第2階層を除き4月から8月分までの利用者負担金の額の算定にあっては前年度分の、当該年度の9月から3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分とする。
3 1階層の生活保護世帯とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯をいう。
4 2階層の市町村民税非課税世帯とは、市町村民税の所得割及び均等割が非課税の世帯をいう。
(1) 「母子世帯等」…母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」…次に掲げる者を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児及び国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 「その他の世帯」…保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯
区分 | 利用者負担額(月額) | |
3号認定(3歳未満児) | ||
保育標準時間 | 保育短時間 | |
第2階層 | 0円 | 0円 |
第3階層 | 4,800円 | 4,700円 |
第4階層 (市町村民税所得割課税額57,700円未満) | 7,000円 | 6,800円 |
第4階層 (市町村民税所得割課税額77,101円未満) | 7,000円 | 6,800円 |
6 第3階層から第7階層までの世帯であって、同一世帯から2人以上の就学前児童が特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用している場合(特別支援学校幼稚部、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通所部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童デイサービスを利用している場合を含む)において、次表の第1欄に掲げる児童が保育所に入所している際には、第2欄により計算して得た額をその児童の利用者負担額とする。ただし、児童の属する世帯が5に掲げる世帯の場合の第3階層から第4階層の第2欄については、5に掲げる利用者負担額により計算して得た額とする。
第1欄 | 第2欄 |
ア 上記6に掲げる施設を利用している就学前児童(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人とする。) | 利用者負担額表に定める額 |
イ 上記6に掲げる施設を利用しているア以外の就学前児童(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人とする。) | 利用者負担額表×0.5 ※表の( )内の額 |
ウ 上記6に掲げる施設を利用している上記以外の就学前児童 | 0円 ※表の〈 〉内の額 |
(注) 10円未満の端数は切り捨て
7 上記、第6の表中の第1欄イに該当する児童である場合は、第4の表中の第2欄によって得た額から3千円を軽減した額を徴収金とする。ただし、徴収金の額が3千円に満たない場合には、当該徴収金の額を軽減するものとする。
8 年収約360万円未満(市町村民税所得割課税世帯77,101円未満)相当のひとり親世帯等については、1人目の保育料を半額、2人目以降の保育料を無料とする。(年齢制限なし)
9 年収約360万円未満(市町村民税所得割課税世帯57,700円未満)相当の多子世帯については、2人目の保育料を半額、3人目以降の保育料を無料とする。(年齢制限なし)
10 世帯年収約640万円未満(市町村民税所得割課税世帯169,000円未満)相当の多子世帯については、2人目の保育料を半額、3人目以降の保育料を無料とする。(年齢制限なし)
11 第2階層(低所得者 市県民税非課税世帯)の保育料を無料とする。
12 世帯の階層区分の認定に当たっては、父母の収入のいずれもが103万円を超えない場合は、対象となる児童と同一の住所に属して生計を同一にする祖父母等の扶養義務者のうち、父母の収入を超える者(2人以上いる場合は、収入が最多の者)を家計の主宰者とする。
附則(平成28年規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日より施行する。
附則(平成29年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の常陸太田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例施行規則の規定は、平成31年度以後の保育料について適用し、平成30年度の年度分の保育料については、なお従前の例による。
附則(令和元年規則第8―2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の常陸太田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額を定める条例施行規則の規定は、令和元年度10月分以後の保育料について適用し、令和元年度9月分までの保育料については、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第12―3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第15号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平29規則12・平31規則12・一部改正、令元規則8―2・旧別表第3繰上・一部改正、令6規則15・一部改正)
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | ||
階層区 | 定義 | 3号認定(3歳未満児) | |
保育標準時間 | 保育短時間 | ||
第1階層 | 生活保護世帯 | 0円 | 0円 |
第2階層 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
第3階層 | 所得割課税額48,600円未満 | 12,600円 (6,300)円 〈0〉円 | 12,500円 (6,250)円 〈0〉円 |
第4階層 | 所得割課税額97,000円未満 | 19,500円 (9,750)円 〈0〉円 | 19,200円 (9,600)円 〈0〉円 |
第5階層 | 所得割課税額169,000円未満 | 28,900円 (14,450)円 〈0〉円 | 28,500円 (14,250)円 〈0〉円 |
第6階層 | 所得割課税額301,000円未満 | 39,600円 (19,800)円 〈0〉円 | 39,000円 (19,500)円 〈0〉円 |
第7階層 | 所得割課税額301,000円以上 | 52,000円 (26,000)円 〈0〉円 | 51,200円 (25,600)円 〈0〉円 |
備考
1 この表における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しない。
2 第1階層、第2階層を除き4月から8月分までの利用者負担金の額の算定にあっては前年度分の、当該年度の9月から3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分とする。
3 1階層の生活保護世帯とは、生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯をいう。
4 2階層の市町村民税非課税世帯とは、市町村民税の所得割及び均等割が非課税の世帯をいう。
(1) 「母子世帯等」…母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」…次に掲げる者を有する世帯
ア 身体障害者福祉法第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児及び国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 「その他の世帯」…保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯
区分 | 利用者負担額(月額) | |
3号認定(3歳未満児) | ||
保育標準時間 | 保育短時間 | |
第2階層 | 0円 | 0円 |
第3階層 | 9,000円 | 8,900円 |
第4階層 (市町村民税所得割課税額57,700円未満) | 9,000円 | 8,900円 |
第4階層 (市町村民税所得割課税額77,101円未満) | 9,000円 | 8,900円 |
6 第3階層から第7階層までの世帯であって、同一世帯から2人以上の就学前児童が特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用している場合(特別支援学校幼稚部、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通所部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童デイサービスを利用している場合を含む)において、次表の第1欄に掲げる児童が保育所に入所している際には、第2欄により計算して得た額をその児童の利用者負担額とする。ただし、児童の属する世帯が5に掲げる世帯の場合の第3階層から第4階層の第2欄については、5に掲げる利用者負担額により計算して得た額とする。
第1欄 | 第2欄 |
ア 上記6に掲げる施設を利用している就学前児童(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人とする。) | 利用者負担額表に定める額 |
イ 上記6に掲げる施設を利用しているア以外の就学前児童(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人とする。) | 利用者負担額表×0.5 ※表の( )内の額 |
ウ 上記6に掲げる施設を利用している上記以外の就学前児童 | 0円 ※表の〈 〉内の額 |
(注) 10円未満の端数は切り捨て
7 上記、第6の表中の第1欄イに該当する児童である場合は、第4の表中の第2欄によって得た額から3千円を軽減した額を徴収金とする。ただし、徴収金の額が3千円に満たない場合には、当該徴収金の額を軽減するものとする。
8 年収約360万円未満(市町村民税所得割課税世帯77,101円未満)相当のひとり親世帯等については、1人目の保育料を半額、2人目以降の保育料を無料とする。(年齢制限なし)
9 年収約360万円未満(市町村民税所得割課税世帯57,700円未満)相当の多子世帯については、2人目の保育料を半額、3人目以降の保育料を無料とする。(年齢制限なし)
10 世帯年収約640万円未満(市町村民税所得割課税世帯169,000円未満)相当の多子世帯については、2人目の保育料を半額、3人目以降の保育料を無料とする。(年齢制限なし)
11 第2階層(低所得者 市県民税非課税世帯)の保育料を無料とする。
12 世帯の階層区分の認定に当たっては、父母の収入のいずれもが103万円を超えない場合は、対象となる児童と同一の住所に属して生計を同一にする祖父母等が扶養義務者となっている者のうち、父母の収入を超える者(2人以上いる場合は、収入が最多の者)を家計の主宰者とする。
(平31規則12・全改、令元規則8―2・令4規則12・一部改正)
(平31規則12・全改、令元規則8―2・一部改正)
(令元規則8―2・令4規則12・一部改正)
(平28規則18・令元規則8―2・一部改正)