○常陸太田市個人番号の利用に関する条例施行規則
平成27年12月24日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、常陸太田市個人番号の利用に関する条例(平成27年常陸太田市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例別表第1に定める事務)
第2条 条例別表第1の1市長の項事務の欄の規則で定めるものは、次のとおりとする。
(1) 常陸太田市医療福祉費支給に関する条例(昭和51年常陸太田市条例第27号。以下「医療福祉費条例」という。)第5条及び常陸太田市医療福祉費支給に関する条例施行規則(昭和51年常陸太田市規則第14号。以下「医療福祉費規則」という。)第3条の規定による交付申請に係る事実についての審査に関する事務
(2) 医療福祉費規則第4条の規定による受給者証の交付に関する事務
(3) 医療福祉費条例第4条の規定による支払に関する事務
(4) 医療福祉費規則第10条の規定による変更届出に係る事実についての審査に関する事務
(5) 医療福祉費規則第5条の規定による受給者証の再交付申請に係る事実についての審査に関する事務
(6) 医療福祉費条例第2条及び第3条の規定による受給資格の喪失に関する事務
(7) 医療福祉費条例第8条の規定による返還に関する事務
(1) 医療福祉費条例第5条及び医療福祉費規則第3条の規定による交付申請に係る事実についての審査に関する事務で次に掲げる情報
ア 当該申請に係る対象者(医療福祉費条例第3条に規定する者をいう。以下「対象者」という。)、対象者の配偶者又は扶養義務者で主としてその者の生計を維持する者(以下「扶養義務者」という。)の市町村民税に関する情報(以下「市町村民税情報」という。)又は住民票に記載された情報(以下「住民票情報」という。)又は当該申請に係る生活保護の実施に関する情報(以下「生活保護情報」という。)
イ 当該申請に係る対象者の医療保険の加入情報(以下「保険情報」という。)
ウ 当該申請に係る対象者の身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳に関する情報(以下「障害情報」という。)
エ 当該申請に係る対象者の児童手当又は児童扶養手当に関する情報(以下「児童手当情報」という。)
(2) 医療福祉費規則第4条の規定による受給者証の交付に関する事務で次に掲げる情報
ア 当該申請に係る対象者、対象者の配偶者又は扶養義務者の市町村民税情報、住民票情報又は生活保護情報
イ 当該申請に係る対象者の保険情報
ウ 当該申請に係る対象者の障害情報
エ 当該申請に係る対象者の児童手当情報
(3) 医療福祉費条例第4条の規定による支払に関する事務で次に掲げる情報
ア 当該支払に係る対象者、対象者の配偶者又は扶養義務者の市町村民税情報、住民票情報又は生活保護情報
イ 当該支払に係る対象者の保険情報
ウ 当該支払に係る対象者の障害情報
エ 当該支払に係る対象者の児童手当情報
(4) 医療福祉費規則第10条の規定による変更届出に係る事実についての審査に関する事務で次に掲げる情報
ア 当該届出に係る対象者、対象者の配偶者又は扶養義務者の市町村民税情報、住民票情報又は生活保護情報
イ 当該届出に係る対象者の保険情報
ウ 当該届出に係る対象者の障害情報
エ 当該届出に係る対象者の児童手当情報
(5) 医療福祉費規則第5条の規定による受給者証の再交付申請に係る事実についての審査に関する事務で次に掲げる情報
ア 当該申請に係る対象者、対象者の配偶者又は扶養義務者の市町村民税情報、住民票情報又は生活保護情報
イ 当該申請に係る対象者の保険情報
ウ 当該申請に係る対象者の障害情報
エ 当該申請に係る対象者の児童手当情報
(6) 医療福祉費条例第2条及び第3条の規定による受給資格の喪失に関する事務で次に掲げる情報
ア 当該受給資格の喪失に係る対象者、対象者の配偶者又は扶養義務者の住民票情報
イ 当該受給資格の喪失に係る対象者の生活保護情報
(7) 医療福祉費条例第8条の規定による返還に関する事務で次に掲げる情報
ア 当該返還に係る対象者、対象者の配偶者又は扶養義務者の住民票情報
イ 当該返還に係る対象者の生活保護情報
(1) 当該費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者の扶養義務者に係る道府県民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号に掲げる道府県民税(個人に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)又は市町村民税(同法第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)情報
(2) 当該費用の徴収に係る身体障害者に係る要介護等認定情報
(平28規則28・追加)
(1) 生活保護法第19条第1項に規定する保護の実施に関する事務 次に掲げる情報
ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項の要保護者又は同条第1項の被保護者であった者(以下この号において「要保護者等」という。)に係る地方税法第5条第2項第2号の固定資産税に関する情報(以下「固定資産税情報」という。)
イ 要保護者等に係る介護保険法(平成9年法律第123号)第129条第1項の保険料に関する情報
ウ 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者若しくは同条第1項に規定する被保護者であった者(以下これらを「要保護者等」という。)に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報(以下これらを「障害者実施関係情報」という。)
(2) 生活保護法第24条第1項に規定する保護の開始又は同条第9項に規定する保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報
(3) 生活保護法第25条第1項に規定する職権による保護の開始又は同条第2項に規定する職権による保護の変更に関する事務 第1号に掲げる情報
(4) 生活保護法第26条に規定する保護の停止又は廃止に関する事務 第1号に掲げる情報
(5) 生活保護法第77条第1項若しくは第78条第1項から第3項までに規定する徴収金の徴収又は同法第78条の2第1項若しくは第2項に規定する徴収金の徴収に関する事務 第1号に掲げる情報
(平28規則28・追加)
(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)第294条第1項第2号に規定する者に対する市町村民税の課税に関する事務 次に掲げる情報
ア 納税義務者に係る地方税法第703条の4第1項に規定する保険税に関する情報
イ 納税義務者に係る高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第104条第1項に規定する保険料に関する情報
ウ 納税義務者に係る介護保険法第129条第1項に規定する保険料に関する情報
(2) 地方税法第295条に規定する市町村民税の非課税に関する事務 次に掲げる情報
ア 納税義務者に係る障害者実施関係情報
イ 納税義務者に係る生活保護法第19条第1項に規定する保護の実施、同法第24条第1項に規定する保護の開始若しくは同条第9項に規定する保護の変更、同法第25条第1項に規定する職権による保護の開始若しくは同条第2項に規定する職権による保護の変更又は同法第26条に規定する保護の停止若しくは廃止に関する情報
(3) 地方税法第454条に規定する軽自動車税の減免に関する事務 次に掲げる情報
ア 納税義務者の配偶者又は扶養親族に係る障害者実施関係情報
(平28規則28・追加)
第7条 条例別表2の5の項の規則で定める事務は、常陸太田市国民健康保険税条例(昭和41年常陸太田市条例第16号)第2条に規定する資産割額の算定の事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 世帯に属する国民健康保険被保険者に係る固定資産税に関する情報
(平28規則28・追加)
第8条 条例別表2の6の項の規則で定める事務は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第27条の費用の徴収に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 当該費用の徴収に係る知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
(2) 当該費用の徴収に係る知的障害者に係る要介護等認定情報
(平28規則28・追加)
第9条 条例別表第2の7の項の規則で定める事務は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第16条において読み替えて準用する児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第8条第1項の手当の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 当該請求を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
(平28規則28・追加)
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条又は第78条の地域生活支援事業の実施に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該地域生活支援事業の当該対象者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
イ 当該地域生活支援事業の当該対象者に係る生活保護実施関係情報又は中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ウ 当該地域生活支援事業の当該対象者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
エ 当該地域生活支援事業の当該対象者に係る介護保険法第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報
オ 当該地域生活支援事業の当該対象者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報
(平28規則28・追加)
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第28号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。