○常陸太田市農業委員候補者評価委員会設置及び運営規則
平成27年12月24日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は,常陸太田市農業委員会の委員候補者の評価を行う常陸太田市農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)の設置及び運営について,必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 評価委員会は,次の事項を行うものとする。
(1) 評価委員会は,市長の求めにより,農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号),常陸太田市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成27年常陸太田市条例第27号)及び常陸太田市農業委員会の委員選任に関する規則(平成27年常陸太田市規則第30号)の規定に基づき,農業委員候補者の評価を行い,市長に報告するものとする。
(2) 評価委員会は,農業委員候補者の評価にあたり,推薦及び募集に応じた各農業委員候補者の活動歴等の評価を行うとともに,必要に応じて,面接その他適当と認める方法による審査等を行うことができるものとする。
(評価委員)
第3条 評価委員会は,市長が任命する次の評価委員をもつて構成する。
(1) 副市長
(2) 農政部長
(3) 農業委員会事務局長
(4) 金砂郷・水府・里美各支所統括
(5) 農業委員会会長及び農業委員(ただし,委員候補者を除く)
(6) 常陸太田市認定農業者の会会員(ただし,委員候補者を除く)
(7) 前各号に掲げる者のほか,市長が必要と認める者
(会長)
第4条 評価委員会に,会長及び副会長を置く。
2 会長は副市長,副会長は農政部長とする。
3 会長が欠けたとき,または事故があるときは,副会長が職務を代理する。
(招集)
第5条 評価委員会は,市長が招集する。
(議長)
第6条 評価委員会の議長は,会長がこれにあたる。
(決定行為)
第7条 評価委員会による評価の意見の決定は,出席した評価委員の過半数をもつて行う。
(議事録)
第8条 評価委員会は,議事録を作成するものとする。
(秘密保持)
第9条 評価委員は,評価委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。