○常陸太田市道の駅ひたちおおたの設置及び管理に関する条例施行規則

平成28年7月7日

規則第25号

(利用許可の申請)

第2条 条例第6条の規定による施設の利用許可を受けようとする者は,道の駅ひたちおおた利用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。

(利用の許可等)

第3条 指定管理者は,前条に規定する申請があつたときは,道の駅ひたちおおた利用許可(不許可)通知書により通知するものとする。

(利用料金の減免)

第4条 条例第9条の規定による利用料金の減免の範囲及び割合は,次のとおりとする。

(1) 市の機関並びにその他地方公共団体等が利用するとき 免除

(2) その他市長が特に必要と認めるとき 必要と認める額

2 利用料金の減免を受けようとする者は,道の駅ひたちおおた利用料金減免申請書を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は,前項に規定する申請書の提出があつたときは,道の駅ひたちおおた利用料金減免許可(不許可)通知書により通知するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,条例の施行の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則を施行するための手続その他必要な準備行為は,この規則の施行の日前においても行うことができる。

常陸太田市道の駅ひたちおおたの設置及び管理に関する条例施行規則

平成28年7月7日 規則第25号

(平成28年7月21日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章
沿革情報
平成28年7月7日 規則第25号