○常陸太田市教育委員会の所管に属する職員の人事評価実施規程
平成28年4月1日
教委訓令第2号
(総則)
第1条 常陸太田市教育委員会の所管に属する職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員は除く。)(以下「職員」という。)の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この規程の定めるところにより実施する。
(人事評価実施規程の準用)
第2条 職員の人事評価については、この規程に定めるもののほか、常陸太田市職員の人事評価実施規程(平成28年常陸太田市訓令第7号。)を準用する。
(その他)
第3条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。