○常陸太田市農業委員会事務局職員の人事評価実施規程

平成28年3月29日

農委規程第6―1号

(総則)

第1条 常陸太田市農業委員会事務局職員(以下「職員」という。)の人事評価は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか,この規程の定めるところにより実施する。

(人事評価実施規程の準用)

第2条 職員の人事評価については,この規程に定めるもののほか,常陸太田市職員の人事評価実施規程(平成28年常陸太田市訓令第7号)を準用する。

(その他)

第3条 この規程に定めるもののほか,人事評価の実施に関し必要な事項は,別に定める。

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

常陸太田市農業委員会事務局職員の人事評価実施規程

平成28年3月29日 農業委員会規程第6号の1

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章
沿革情報
平成28年3月29日 農業委員会規程第6号の1