○常陸太田市職員の公益的法人等への派遣等に関する規程
平成29年3月31日
訓令第7号
(目的)
第1条 この規程は、常陸太田市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成29年常陸太田市条例第1号。以下「派遣条例」という。)及び常陸太田市職員の公益的法人等への派遣等に関する規則(平成29年常陸太田市規則第5号。以下「派遣規則」という。)に基づき、公益的法人に職員を派遣することに関しその適正な運用を図るため必要な事項を定めるものとする。
(令3訓令5・一部改正)
(職員派遣)
第2条 市長は、派遣規則第2条各号に掲げる団体から職員(常陸太田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年常陸太田市条例第3号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)の派遣(一定期間、当該団体の業務に専ら従事させるため派遣することをいう。以下同じ。)について要請があったときは、職員の派遣(以下「職員派遣」という。)をすることができる。
(令3訓令5・一部改正)
(職員派遣の申請)
第3条 職員派遣を要請しようとする団体の代表者は、派遣を希望する職員の勤務内容及び勤務場所を明確にした上で、職員派遣申請書(様式第1号の1)に、当該団体の実施する事業及び組織の状況等が把握できる書類を添付して、市長に申請するものとする。
(令3訓令5・一部改正)
2 職員派遣の期間中に、前項の取決め書の内容に変更が生じる場合には、市長と団体の代表者の協議により当該取決め書を改めて締結するものとする。
(令3訓令5・一部改正)
2 職員派遣の期間中に取決めの内容が変更になるときは、改めて文書により本人の同意を得なければならない。
(令3訓令5・一部改正)
(職員派遣の決定)
第6条 市長は、取決めを締結し、派遣しようとする職員の同意を得た後に、職員派遣を決定するものとする。
2 職員派遣を決定したときは、職員派遣決定通知書(様式第4号の1)により申請団体へ通知するものとする。
3 職員派遣を決定しなかったときには、その旨を申請団体へ通知するものとする。
(令3訓令5・一部改正)
(派遣職員に関する報告)
第7条 派遣先団体は、前条の決定により派遣される職員(以下「派遣職員」という。)を受け入れたときは、当該受け入れた月の15日までに当該団体における派遣職員の職名、職務内容及び勤務場所を市長に報告するものとする。
2 派遣先団体は、取決めの内容に変更を生じない範囲において、当該団体における派遣職員の職名、職務内容及び勤務場所を変更したときは、速やかに市長に報告するものとする。
3 市長は、派遣職員の有する身分及び職について変更があったときは、派遣先団体にその内容を通知するものとする。
4月1日から6月30日まで | 7月15日 |
7月1日から9月30日まで | 10月15日 |
10月1日から12月31日まで | 1月15日 |
1月1日から3月31日まで | 4月15日 |
(令3訓令5・一部改正)
(退職派遣)
第8条 市長は、派遣規則第5条各号に掲げる団体から職員の派遣(一定期間、当該団体の業務に専ら従事させるため派遣することをいう。以下同じ。)について要請があったときは、職員の派遣(以下「退職派遣」という。)をすることができる。
(令3訓令5・追加)
(退職派遣の申請)
第9条 退職派遣を要請しようとする団体の代表者は、派遣を希望する職員の勤務内容及び勤務場所を明確にした上で、退職派遣申請書(様式第1号の2)に、当該団体の実施する事業及び 組織の状況等が把握できる書類を添付して、市長に申請するものとする。
(令3訓令5・追加)
2 退職派遣期間中に、前項の取決め書の内容に変更が生じる場合には、市長と団体の代表者の協議により当該取決め書を改めて締結するものとする。
(令3訓令5・追加)
2 退職派遣の期間中に取決めの内容が変更になるときは、改めて文書により本人の同意を得なければならない。
(令3訓令5・追加)
(退職派遣の決定)
第12条 市長は、取決めを締結し、派遣しようとする職員の同意を得た後に、退職派遣を決定するものとする。
2 退職派遣を決定したときは、退職派遣決定通知書(様式第4号の2)により申請団体へ通知するものとする。
3 退職派遣を決定しなかったときには、その旨を申請団体へ通知するものとする。
(令3訓令5・追加)
(退職派遣者に関する報告)
第13条 派遣先団体は、前条の決定により派遣される職員(以下「退職派遣者」という。)を受け入れたときは、当該受け入れた月の15日までに当該団体における退職派遣者の職名、職務内容及び勤務場所を市長に報告するものとする。
2 派遣先団体は、取決めの内容に変更を生じない範囲において、当該団体における退職派遣者の職名、職務内容及び勤務場所を変更したときは、速やかに市長に報告するものとする。
3 市長は、退職派遣者の有する身分及び職について変更があったときは、派遣先団体にその内容を通知するものとする。
4月1日から6月30日まで | 7月15日 |
7月1日から9月30日まで | 10月15日 |
10月1日から12月31日まで | 1月15日 |
1月1日から3月31日まで | 4月15日 |
(令3訓令5・追加)
(退職派遣期間)
第14条 退職派遣期間は、3年以内とする。
(令3訓令5・追加)
(令3訓令5・追加)
(退職派遣者に係る分限及び懲戒)
第16条 退職派遣者の派遣期間中の事由に基づく分限処分及び懲戒処分は派遣先団体の代表者が行うものとし、この場合派遣先団体はその処分についてあらかじめ市長に協議するものとする。
(令3訓令5・追加)
(短期給付及び福祉事業)
第17条 退職派遣者には、茨城県市町村職員共済組合(以下「共済組合」という。)の短期給付及び福祉事業に関する規定を適用せず、派遣先団体における健康保険制度を適用させるものとする。
(令3訓令5・追加)
(長期給付)
第18条 退職派遣者には、共済組合の長期給付に関する規定を適用するものとする。
(令3訓令5・追加)
(令3訓令5・旧第8条繰下・一部改正)
附則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(令3訓令5・旧様式第1号繰下)
(令3訓令5・追加)
(令3訓令5・旧様式第2号繰下・一部改正)
(令3訓令5・追加)
(令3訓令5・旧様式第3号繰下)
(令3訓令5・追加)
(令3訓令5・旧様式第4号繰下)
(令3訓令5・追加)
(令3訓令5・旧様式第5号繰下、令4訓令5・一部改正)
(令3訓令5・追加、令4訓令5・一部改正)