○常陸太田市保育所等における業務効率化推進事業費補助金交付要項
平成28年12月15日
告示第122―1号
(趣旨)
第1条 保育所等におけるICT化を促進し、保育士の業務負担の軽減を図るとともに、保育所等における事故防止等の体制強化を図るため、保育所等における業務効率化推進事業を実施する保育所等に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、常陸太田市社会福祉法人の助成に関する条例(昭和42年条例第3号)及び常陸太田市補助金等交付に関する規則(昭和34年規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、「保育所等」とは、次に掲げる公立以外の施設等のこととする。
(1) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する施設
(2) 幼保連携型認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に定める施設
(3) 地域型保育事業を行う施設又は事業所 児童福祉法第6条の3第9項、第10項又は第12項の事業を行う施設であって、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第29条第1項の市町村による確認を受けた施設又は事業所
(対象事業)
第3条 補助金の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) ICT化推進事業 保育所等における業務効率化推進事業の実施について(平成28年2月3日付け雇児発0203第3号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)別紙保育所等における業務効率化推進事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)に関する事業
(2) ビデオカメラ導入事業 実施要綱第3項第2号に規定する事故防止及び事故後の検証のためのビデオカメラの設置(以下単に「設置」という。)に関する事業
(補助基準額等)
第4条 補助基準額は別表のとおりとし、補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、実施要綱に規定する対象事業ごとに定められた経費とする。
(交付額の算定方法)
第5条 補助金の交付額は、別表に掲げる対象事業の区分毎に、補助基準額と補助対象経費から寄付金その他の収入を控除して得た額とを比較して少ない方の額とする。
2 実施者は、事業実施計画書の提出後に対象事業の内容の変更若しくは中止又は廃止を行おうとする場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、次に掲げる軽微な変更については、この限りでない。
(1) 対象事業の目的達成のために当該事業の弾力的な遂行を認める必要がある場合
(2) 対象事業の目的の変更をもたらすものではなく、かつ、補助事業者等の自由な創意工夫により計画変更を認めることが、より能率的な補助目的達成に資するものと考えられる場合
(3) 補助目的及び事業能率に関係ない事業計画の細部の変更である場合
(4) その他補助金の額に影響を及ぼさないものである場合
(交付申請)
第9条 補助金の交付を受けようとする者は、導入又は設置後、保育所等が業者に費用を支払った日の属する月の翌月末(支払った日の属する月が3月の場合は、3月末)までに、対象事業毎に、保育所等における業務効率化推進事業費補助金交付申請書(様式第5号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、当該申請書を期限までに提出できないことについて市長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。
(交付の条件)
第11条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、当該事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。
2 市長は、補助金の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。
(請求)
第12条 補助対象者は、保育所等における業務効率化推進事業費補助金請求書(様式第7号)により市長に請求しなければならない。
(補助金の交付)
第13条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(調査)
第14条 市長は、第13条の規定により補助金の交付を受けた補助対象者に対し、その使途について調査することができるものとする。
(補助金の返還)
第15条 市長は、補助対象者について次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 第11条第2項の規定により市長が付した条件に違反したとき。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年12月15日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第37号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条、第5条関係)
対象事業 | 補助基準額 |
ICT化推進事業 | 保育所等1施設につき1,000,000円 |
ビデオカメラ導入事業 | 保育所等1施設につき100,000円 |
(令4告示37・一部改正)
(令4告示37・一部改正)
(令4告示37・一部改正)
(令4告示37・一部改正)
(令4告示37・一部改正)
(令4告示37・一部改正)
(令4告示37・一部改正)