○常陸太田市空家等対策協議会の運営に関する要項
平成30年10月29日
告示第109号
(趣旨)
第1条 この要項は、常陸太田市空家等の適正管理に関する条例(平成25年常陸太田市条例第28号。以下「条例」という。)第9条第5項の規定に基づき、常陸太田市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(令6告示174―3・一部改正)
(用語の定義)
第2条 この要項において使用する用語の意義は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)及び条例において使用する用語の例による。
(令6告示174―3・一部改正)
(所掌事項)
第3条 協議会は、次の各号に掲げる事項を協議する。
(1) 空家等対策計画の策定及び変更並びに実施に関すること。
(2) 空家等が特定空家等に該当するか否かの判断に関すること。
(3) 特定空家等と認められるものに対する立入調査の方針に関すること。
(4) 特定空家等に対する措置の方針に関すること。
(5) その他空家等の対策に関して必要な事項。
(組織)
第4条 委員は市長のほか、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 地域住民
(2) 法務、不動産、建築、福祉、文化等の分野において専門的な知識を有する者
(3) その他市長が必要と認める者
2 協議会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
3 委員長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(令6告示174―3・一部改正)
(会議)
第5条 協議会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員の委嘱後最初に開かれる会議は、市長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(除斥)
第6条 委員長及び委員は、自己に関する案件又は三親等内の親族の従事する業務に直接利害関係のある案件については、その議事に参与することができない。
(令6告示174―3・一部改正)
(市長の職務代理)
第7条 市長が会議に出席できないときは、市長があらかじめ指定する者がその職務を代理する。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、市民生活部市民協働推進課において処理する。
(その他)
第9条 この要項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、委員長が協議会に諮って定める。
(令6告示174―3・一部改正)
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年告示第174―3号)
この告示は、公布の日から施行する。