○常陸太田市営住宅用途廃止実施要項

平成31年3月29日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この要項は、市営住宅の用途廃止の実施に関し、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び常陸太田市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年12月22日条例第35号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令4告示37・一部改正)

(定義)

第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公営住宅 法第2条第2号に定める公営住宅をいう。

(2) 市営住宅 条例第2条第1号に定める市営住宅をいう。

(3) 用途廃止 法第44条第3項の規定により市営住宅の用途を廃止(廃止後に法第2条第15号の規定による市営住宅建替事業を行う場合を除く。)することをいう。

(4) 旧住宅 用途廃止により除却することとなる市営住宅をいう。

(5) 対象者 旧住宅の入居者であって、用途廃止により移転を要する者をいう。

(6) 新住宅 旧住宅の用途廃止に伴い、対象者が入居することとなる住宅をいう。

(7) 他の市営住宅 旧住宅以外の市営住宅をいう。

(令4告示37・一部改正)

(用途廃止の決定)

第3条 市長は、用途廃止を行うとするときは、条例別表第1に規定する市営住宅ごとに用途廃止の決定を行うものとする。

(説明会の開催等)

第4条 市長は、前条の決定をしたときは、対象者に対して説明会の開催等その他必要な措置を講じるものとし、当該用途廃止について、対象者の理解及び協力を得られるよう努めるものとする。

(退去の承諾等)

第5条 市長は、対象者を旧住宅から退去させようとするときは、当該対象者の承諾を得なければならない。

2 対象者は、旧住宅からの退去を承諾したときは、常陸太田市営住宅退去承諾書(様式第1号。以下「承諾書」という。)を市長に提出しなければならない。

(新住宅の確保等)

第6条 市長は、前条第1項の場合において、対象者に対して他の市営住宅を新住宅として提供するものとする。

2 市長は、用途廃止の円滑な実施を図るために必要と認めるときは、他の市営住宅における入居者の募集を適当な戸数の範囲において停止し、新住宅の確保に努めるものとする。

3 市長は、対象者が市営住宅以外の公営住宅に入居を希望するときは、当該公営住宅の事業主体に対し協力を求めるものとする。

(移転料の支払い)

第7条 市長は、対象者が承諾書を提出し、市長が定める期日までに旧住宅から退去したときは、移転料を支払うものとする。

2 前項の移転料の額は176,000円とする。

(移転料の請求等)

第8条 対象者は、旧住宅からの退去を完了したときは、常陸太田市営住宅用途廃止移転料請求書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、当該旧住宅の検査を実施し、退去の完了を確認のうえ速やかに前条の移転料を支払うものとする。

(退去時の補修)

第9条 市長は、対象者が旧住宅から退去する場合においては、旧住宅の補修は求めないものとする。

(他の市営住宅への入居手続)

第10条 市長は、対象者が他の市営住宅へ入居の申込みをしたときは、条例第7条の規定により入居資格を確認するための必要書類の添付を省略させることができる。

2 市長は、前項の場合において、当該申込みに係る入居指定日をもって対象者を他の市営住宅へ移転させるものとする。

(新住宅の敷金)

第11条 市長は、対象者が新住宅として他の市営住宅に入居するときは、直近の条例第16条第1項の規定による収入の申告に基づいて算出した新住宅の家賃3か月分を敷金として徴収することができる。

(その他)

第12条 この要項の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令4告示37・一部改正)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年告示第37号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示37・一部改正)

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(令4告示37・一部改正)

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常陸太田市営住宅用途廃止実施要項

平成31年3月29日 告示第38号

(令和4年4月1日施行)