○常陸太田市指定文化財等補助金交付要項

平成31年4月1日

教委告示第4号

(趣旨)

第1条 この要項は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)、茨城県文化財保護条例(昭和51年茨城県条例第50号)及び常陸太田市文化財保護条例(昭和50年常陸太田市条例第31号。以下「市条例」という。)の規定による指定を受けた市内に所在する文化財等(市条例第40条第1項に規定する市指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財のうち特に必要があるものとして教育委員会が選択したもの及び第52条第1項に規定する常陸太田市選定保存技術を含む。)の管理、修理、復旧、公開その他その保存及び活用等(以下「管理保存等」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、常陸太田市補助金等交付に関する条例(昭和30年常陸太田市条例第61号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令7教委告示6・一部改正)

(補助対象事業等)

第2条 補助対象事業、補助対象者、補助率等は、別表のとおりとする。

(令7教委告示6・全改)

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、常陸太田市指定文化財等補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、教育委員会を経由し、市長に提出しなければならない。

(1) 収支予算書(様式第2号)

(2) 支出内訳明細書(様式第3号)

(3) 工程表(様式第4号)

(4) 仕様書及び設計書

(5) 現状写真

(6) その他必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、常陸太田市指定文化財等補助金交付決定通知書(様式第5号)により、補助金を交付することが不適当と認めたときは、常陸太田市指定文化財等補助金不交付決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(補助事業の内容変更等)

第5条 前条の規定により補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該補助金の交付の対象となった事業(以下「補助事業」という。)の内容に変更の必要が生じた場合は、速やかに常陸太田市指定文化財等補助事業内容変更(中止・廃止)承認申請書(様式第7号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

2 補助事業者は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、速やかに常陸太田市指定文化財等補助事業内容変更(中止・廃止)承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(令7教委告示6・一部改正)

(状況報告)

第6条 補助事業者は、常陸太田市指定文化財等補助事業遂行状況報告書(様式第8号)により補助事業の遂行状況を報告するものとする。

(概算払)

第7条 市長は、補助事業の円滑な遂行上必要があると認めるときには、補助金交付決定額の範囲内で補助金を概算払することができる。

2 補助事業者は、前項の規定により概算払を受けようとするときには、概算払を必要とする事由を記載した常陸太田市指定文化財等補助金概算払請求書(様式第9号)を市長に提出するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業が完了した日から起算して30日を経過する日又は補助事業が完了した年度の3月末日(この日が閉庁日にあたる場合は、その前の開庁日)のいずれか早い日までに、常陸太田市指定文化財等補助金実績報告書(様式第10号)次の各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 収支精算書(様式第11号)

(2) 補助事業の経過及び成果を示す書類

(3) 契約書の写し

(4) 写真(事業開始前及び完了後)

(5) その他必要と認める書類

(補助金額の確定)

第9条 市長は、前条の実績報告を受け、補助事業の成果が補助金の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、常陸太田市指定文化財等補助金交付額確定通知書(様式第12号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 補助事業者は、前条の規定による確定通知を受けたときは、当該決定日から起算して30日以内に常陸太田市指定文化財等補助金交付請求書(様式第13号)により、市長に請求するものとする。

(令7教委告示6・一部改正)

(補助金の返還等)

第11条 市長は、補助事業者が次の各号に該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 補助事業者が虚偽の申請により、不正に補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助事業者がこの要項及びこの要項に基づく指示に従わないとき。

(3) その他補助金を交付することが不適当と認められるとき。

(証拠書類の保存)

第12条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿その他証拠書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第13条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この要項は、平成31年4月1日から施行する。

(令7教委告示6・旧附則・一部改正)

(失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(令7教委告示6・追加)

(経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、この告示の失効前に交付決定を受けたものについては、なお従前の例による。

(令7教委告示6・追加)

(令和4年教委告示第4号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年教委告示第6号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令7教委告示6・全改)

補助対象事業

補助対象者

補助率等

1 国指定文化財等に係る事業

(1) 国指定文化財等の管理保存等で国庫補助金が交付される場合

所有者、管理者、管理団体、保持者又は保持団体

補助対象経費から国庫補助額及び県費補助額を除いた額の1/2以内

(2) 国指定文化財等の管理保存等で国庫補助金が交付されない場合

所有者、管理者、管理団体、保持者又は保持団体

補助対象経費の1/2以内(管理に要する経費にあっては10万円以上、それ以外にあっては、30万円以上に限る。)

2 県指定文化財等に係る事業

(1) 県指定文化財等の管理保存等で県費補助金が交付される場合

所有者、管理者、管理団体、保持者又は保持団体

補助対象経費から県費補助額を除いた額の1/2以内

(2) 県指定文化財等の管理保存等で県費補助金が交付されない場合

所有者、管理者、管理団体、保持者又は保持団体

補助対象経費の1/2以内(管理に要する経費にあっては10万円以上、それ以外にあっては30万円以上に限る。)

3 市指定文化財等に係る事業

(1) 市指定有形文化財の管理保存等

所有者、管理者又は管理団体

補助対象経費の1/2以内(管理に要する経費にあっては10万円以上、修理等に要する経費にあっては30万円以上に限る。)

(2) 市指定無形文化財の管理保存等、記録作成又は伝承者養成

保持者、保持団体、記録の保持者又は保存に当たることを適当と認める者

補助対象経費10万円以上の事業で、その額の1/2以内

(3) 市指定有形民俗文化財の管理保存等

所有者、管理者又は管理団体

補助対象経費の1/2以内(管理に要する経費費用あっては10万円以上、修理等に要する経費にあっては30万円以上に限る。)

(4) 市指定無形民俗文化財の管理保存等又は記録作成

記録の保持者又は保存に当たることを適当と認める者

補助対象経費10万円以上の事業で、その額の1/2以内

(5) 史跡、名勝又は天然記念物の管理保存等

所有者、管理者又は管理団体

補助対象経費の1/2以内(管理に要する経費にあっては10万円以上、修理等に要する経費にあっては30万円以上に限る。)

(6) 市指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財のうち、教育委員会が特に必要があるものとして選択した無形民俗文化財の管理保存等又は記録作成

記録の作成、保存又は公開に当たることを適当と認める者

補助対象経費10万円以上の事業で、その額の1/2以内

(7) 伝統的な技術又は技能で文化財の保存のため欠くことのできないもののうち、教育委員会が保存の措置を講ずる必要があるものとして選定した常陸太田市選定保存技術の管理保存等又は技術者養成

保持者、保持団体、保存等に当たることを適当と認める者

補助対象経費10万円以上の事業で、その額の1/2以内

(8) 国指定文化財、県指定文化財又は市指定文化財以外の文化財のうち、教育委員会が特に必要と認めた文化財等の管理保存等

所有者、管理者、管理団体、保持者、保持団体又は保存等に当たることを適当と認める者

補助対象経費の1/2以内(管理に要する経費にあっては10万円以上、それ以外にあっては30万円以上に限る。)

備考

1 記録の公開等で入場料を徴収する場合は、その収入額を除いた経費を補助対象経費とする。

2 営利法人は、補助対象者から除く。

(令4教委告示4・令7教委告示6・一部改正)

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(令7教委告示6・一部改正)

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(令7教委告示6・一部改正)

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(令4教委告示4・一部改正)

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常陸太田市指定文化財等補助金交付要項

平成31年4月1日 教育委員会告示第4号

(令和7年4月1日施行)