○常陸太田市指定文化財等補助金交付要項
平成31年4月1日
教委告示第4号
(趣旨)
第1条 この要項は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第1項及び常陸太田市文化財保護条例(昭和50年常陸太田市条例第31号。以下「市条例」という。)第16条(同条を準用する第36条及び第51条を含む。)、第29条、第30条第3項(同条同項準用する第38条第2項を含む。)、第37条、第40条第1項並びに第55条の規定に基づき、市内に所在する文化財等の管理、修理、復旧、公開その他その保存及び活用等に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、常陸太田市補助金等交付に関する条例(昭和30年常陸太田市条例第61号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象等)
第2条 補助金の交付対象事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれかに掲げる事業とする。
(1) 法第27条、第71条、第78条又は第109条の規定により指定された文化財(以下「国指定文化財」という。)について、国から補助金の交付を受ける事業
(2) 茨城県文化財保護条例(昭和51年茨城県条例第50号)第4条、第26条、第32条又は第40条の規定により指定された文化財(以下「県指定文化財」という。)について、県から補助金の交付を受ける事業
(4) 市条例第40条に規定により市指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財のうち、教育委員会が特に必要があるものとして選択した無形民俗文化財の記録の作成、保存若しくは公開等を行う事業
(5) 市条例第52条の規定により伝統的な技術又は技能で文化財の保存のため欠くことのできないもののうち、教育委員会が保存の措置を講ずる必要があるものとして選定した常陸太田市選定保存技術の保存等を行う事業
(6) 国指定文化財、県指定文化財及び市指定文化財以外の文化財のうち、教育委員会が特に必要と認めた文化財等の保存及び活用等に必要な事業
2 補助対象事業の補助対象者及び補助率等は、別表に定めるとおりとする。
(1) 収支予算書(様式第2号)
(2) 支出内訳明細書(様式第3号)
(3) 工程表(様式第4号)
(4) 仕様書及び設計書
(5) 現状写真
(6) その他必要と認める書類
2 補助事業者は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、速やかに常陸太田市指定文化財等補助事業内容変更(中止・廃止)承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(状況報告)
第6条 補助事業者は、常陸太田市指定文化財等補助事業遂行状況報告書(様式第8号)により補助事業の遂行状況を報告するものとする。
(概算払)
第7条 市長は、補助事業の円滑な遂行上必要があると認めるときには、補助金交付決定額の範囲内で補助金を概算払することができる。
(1) 収支精算書(様式第11号)
(2) 補助事業の経過及び成果を示す書類
(3) 契約書の写し
(4) 写真(事業開始前及び完了後)
(5) その他必要と認める書類
(補助金の返還等)
第11条 市長は、補助事業者が次の各号に該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 補助事業者が虚偽の申請により、不正に補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助事業者がこの要項及びこの要項に基づく指示に従わないとき。
(3) その他補助金を交付することが不適当と認められるとき。
(証拠書類の保存)
第12条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿その他証拠書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第13条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要項は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委告示第4号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 補助対象者 | 補助率等 |
1 国指定文化財等に係る事業 | ||
(1) 国指定文化財等で国庫補助金が交付される補助事業 | 所有者、管理者、管理団体、保持者、保持団体 | 補助対象経費から国庫補助額及び県費補助額を除いた額の1/2以内 |
(2) 国指定文化財等で国庫補助金が交付されない事業 | 所有者、管理者、管理団体、保持者、保持団体 | 補助対象経費の1/2以内(管理に要する経費にあっては10万円以上、それ以外にあっては、30万円以上に限る。) |
2 県指定文化財等に係る事業 | ||
(1) 県指定文化財等で県費補助金が交付される補助事業 | 所有者、管理者、管理団体、保持者、保持団体 | 補助対象経費から県費補助額を除いた額の1/2以内 |
(2) 県指定文化財等で県費補助金が交付されない事業 | 所有者、管理者、管理団体、保持者、保持団体 | 補助対象経費の1/2以内(管理に要する経費にあっては10万円以上、それ以外にあっては、30万円以上に限る。) |
3 市指定文化財等に係る事業 | ||
(1) 市指定有形文化財の管理、修理等 | 所有者、管理者、管理団体 | 補助対象経費の1/2以内(管理に要する経費にあっては10万円以上、修理等に要する経費にあっては、30万円以上に限る。) |
(2) 市指定無形文化財の管理、修理、記録の作成、伝承者の養成、記録の公開等 | 保持者、保持団体、記録の保持者、保存に当ることを適当と認める者 | 補助対象経費10万円以上の事業で、その額の1/2以内 |
(3) 市指定有形民俗文化財の管理、修理等 | 所有者、管理者、管理団体 | 補助対象経費の1/2以内(管理に要する経費費用あっては10万円以上、修理等に要する経費にあっては30万円以上に限る。) |
(4) 市指定無形民俗文化財の記録の作成、保存のため措置、記録の公開 | 記録の保持者、保存にあたることを適当と認める者 | 補助対象経費10万円以上の事業で、その額の1/2以内 |
(5) 史跡、名勝、天然記念物の管理、修理等 | 所有者、管理者、管理団体 | 補助対象経費の1/2以内(管理に要する経費にあっては10万円以上、修理等に要する経費にあっては30万円以上に限る。) |
(6) 市指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財のうち、教育委員会が特に必要があるものとして選択した無形民俗文化財の記録の作成及び保存、若しくは公開等を行う事業 | 記録の作成及び保存若しくは公開に当ることを適当と認める者 | 補助対象経費10万円以上の事業で、その額の1/2以内 |
(7) 伝統的な技術又は技能で文化財の保存のため欠くことのできないもののうち、教育委員会が保存の措置を講ずる必要があるものとして選定した常陸太田市選定保存技術の保存等 | 保持者、保持団体、保存等に当ることを適当と認める者 | 補助対象経費10万円以上の事業で、その額の1/2以内 |
(8) 国指定文化財、県指定文化財及び市指定文化財以外の文化財のうち、教育委員会が特に必要と認めた文化財等の保存及び活用等 | 所有者、管理者、管理団体、保持者、保持団体、保存等に当ることを適当と認める者 | 補助対象経費の1/2以内(管理に要する経費にあっては10万円以上、それ以外にあっては30万円以上に限る。) |
備考
記録の公開等で入場料を徴収する場合は、その収入額を除いた経費を補助対経費とする。
(令4教委告示4・一部改正)
(令4教委告示4・一部改正)
(令4教委告示4・一部改正)
(令4教委告示4・一部改正)
(令4教委告示4・一部改正)
(令4教委告示4・一部改正)