○常陸太田市農畜産物等加工施設の設置及び管理に関する条例

令和元年9月19日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、常陸太田市農畜産物等加工施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地場産業の振興及び6次産業化の推進並びに地域ブランドの創出による地域産業の活性化を図るため、常陸太田市農畜産物等加工施設(以下「加工施設」という。)を設置する。

(施設)

第3条 加工施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 常陸太田市農畜産物等加工施設

位置 常陸太田市大中町1702番地の2

2 加工施設に体験交流室を置く。

(事業)

第4条 加工施設は、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 農畜産物等の加工、製造及び販売に関すること。

(2) 農畜産物等加工体験に関すること。

(3) その他設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。

(指定管理者による管理)

第5条 加工施設の管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができるものとする。

2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 加工施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 体験交流室の利用許可等に関する業務

(3) 農畜産物等の加工、製造及び販売に関する業務

(4) 農畜産物等加工体験に関する業務

(5) その他設置の目的を達成するために必要な業務

(休日及び利用時間)

第6条 体験交流室の休日及び利用時間は、次のとおりとする。

(1) 休日 12月29日から1月3日まで

(2) 利用時間 午前9時から午後5時まで

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、休日及び利用時間を変更することができる。

(利用の許可)

第7条 体験交流室を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならばならない。

2 指定管理者は、加工施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(利用の制限)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、体験交流室の利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、若しくは善良な風俗を害し、又はそのおそれがあるとき。

(2) 体験交流室等を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、加工施設の管理上必要と認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、第7条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、又は退去を命ずることができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により利用許可を受けたとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が加工施設の管理上特に支障があると認めたとき。

(原状回復義務)

第10条 利用者は、体験交流室の利用を終えたとき、又は前条の規定により許可を取り消され、若しくは退去を命ぜられたときは、その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときはこの限りでない。

(利用料金)

第11条 利用料金は、別表に定める額を限度額とし、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

2 利用料金は、指定管理者の収入として収受するものとする。

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、公益上特に必要があると認めたときは、市長の承認を得て、利用料金を減額又は免除することができる。

(利用料金の返還)

第13条 既に支払った利用料金は返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は利用料金の全部又は一部を返還することができる。

(1) 天災その他利用者の責によらない理由によって利用することができなくなったとき。

(2) その他指定管理者が特に必要と認めたとき。

(損害賠償)

第14条 利用者が故意又は過失により、体験交流室等を破損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はそれによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(常陸太田市重要な公の施設に関する条例の一部改正)

2 常陸太田市重要な公の施設に関する条例(昭和39年常陸太田市条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第11条関係)

利用時間

区分

午前

午後

その他

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

1時間当たり

体験交流室

660円

1,100円

280円

備考

1 体験交流室を利用する際に必要な原材料費は、指定管理者が市長の承認を得て別に定める。

2 利用時間がその区分の全時間に満たない場合でも、その区分の利用料を徴収する。

3 その他これらの規定以外の利用申込みがあったときは、その都度市長が別に定める。

常陸太田市農畜産物等加工施設の設置及び管理に関する条例

令和元年9月19日 条例第5号

(令和2年4月1日施行)